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更新日:2022年6月2日

離島漁業再生支援交付金

事業の目的

経済的、社会的に厳しい状況にある離島の漁業の再生に取り組む漁業集落(漁業地区)を交付金で支援する制度です。

事業実施期間

令和2年度~令和6年度(5か年間)

交付金の対象者

市が策定する離島漁業集落活動促進計画に基づいて、集落協定を締結した漁業集落を交付対象とします。

漁業集落とは以下の条件を満たすものとします。

  • (1)代表者、組織、地区及び運営についての規約を定めた漁業集落とすること
  • (2)3以上の漁業経営体を含む4世帯以上の漁業世帯を含む者であって、活動の中核となりうる65歳未満の漁業世帯を有する漁業集落とすること等

交付金の対象行為

漁業集落内で漁場の生産力向上と利用に関する話合いを行い、その結果策定された「集落協定」に基づいて実施される次の活動を支援の対象行為とします。

  • (1)漁業の再生等に関する話合い(毎年度実地)
  • (2)漁場の生産力の向上に関する取組(毎年度実施)
  • (3)漁業の再生に関する実践的な取組(毎年度実施)
  • (4)新規就業者特別対策に係る取り組み(漁船などのリース料の支援)

現在の取組状況

離島漁業再生支援交付金による取組概要を公表しています。

令和3年度

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お問い合わせ

農林水産部農林水産課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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