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更新日:2026年7月23日
住所を変更するときには、届出が必要です。
期間内に忘れずに届け出てください。おもに必要なものは以下のとおりです。
外国人の方の住所変更には、以下のものに加えて、在留カード又は特別永住者証明書等が必要となります。
転入した日から14日以内に、本人又は親権者(18歳未満の場合)による届出が必要です。
(★)18歳までの子を扶養している場合
国外から奄美市へ転入する方は、国外から奄美市へ転入するときの手続きをご確認ください。
市内で住所を変更した日から14日以内に、本人又は世帯主による届出が必要です。
市外で住み始める日の前後2週間以内に、本人又は世帯主による届出が必要です。
(★)郵送による転出手続きの場合は、転出証明書の郵送による請求書(PDF:88KB)を使用してください。
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