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更新日:2020年12月7日
更新情報(12月7日):対象期間を令和2月末日までに延長しました。
(社会保険労務士から市への申請は、令和3年3月31日までとなります)
新型コロナウイルスの影響により雇用調整助成金等を活用し、雇用維持、事業継続を応援するための間接的な補助制度です。
社会保険労務士による代行申請(手続きの簡素化)を、本補助金の間接的受給により安価で受けることができます。
本補助金について想定されるご質問と回答をまとめました。お問い合わせ前にご参照ください。
対象となる制度は以下の通りとなっています。なお、各種制度の適応期間等は令和2年5月1日現在のものです。
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当てに要した費用を助成する制度。令和2年4月1日から12月31日までを緊急対応期間とし制度の拡充・緩和を実施。
雇用調整助成金に関するお問い合わせ先 |
厚生労働省鹿児島労働局職業安定部職業対策課(TEL:099-219-8713) ハローワーク名瀬(TEL:0997-52-461) 参考リンク:厚生労働省鹿児島労働局HP |
新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌策として、⼩学校等が臨時休業した場合等に、その⼩学校等に通う⼦の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇⽤・非正規雇⽤を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成⾦。令和2年2⽉27⽇から12⽉31⽇までの間に取得した休暇について⽀援を行うものとしています。
小学校休業等対応助成金に関するお問い合わせ先 |
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(TEL:0120-60-3999) 参考リンク:厚生労働省HP 」 |
市内住所にて開業している社会保険労務士または社会保険労務士事務所
交付対象者が、市内事業所から以下の厚生労働省の所管する助成金の代理申請を受託した際に市内事業者に請求する手数料から減額した額。
期間:令和2年4月1日~令和3年2月末日(雇用調整助成金特例期間)
期間:令和2年2月27日~令和3年2月末日
代理申請を発注する事業所1件あたり、手数料の3分の2以内の額。
(注意事項)
令和3年3月31日まで(ただし、予算の上限に達した場合、受付を終了します。)
下記の書類を持参または郵送にて提出してください。
補助金交付決定兼確定通知を受けた日から30日以内に補助金交付請求書(様式第3号)を提出してください。
鹿児島県社会保険労務士協会HPに掲載されている市内在住の社会保険労務士のうち、以下の社会保険労務士が代理申請業務を受託可能とのことです。
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