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更新日:2024年12月25日

奄美市創業支援事業計画及びあまみ創業塾

奄美市創業支援事業計画と「あまみ創業塾」のお知らせ

本市では、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進する施策として「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月に国からの認定を受けました。

本市では、創業支援事業者(奄美大島商工会議所、あまみ商工会、奄美群島振興開発基金)と連携して「奄美市創業支援センター」を設置し、相談窓口での個別相談や創業セミナーの開催等を実施しております。

特定創業支援事業「あまみ創業塾」

創業支援事業計画のうち、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て習得できるような継続的な支援を行う事業」を、「特定創業支援事業」と位置づけています。本市では「あまみ創業塾」として講座を実施いたします

特定創業支援事業「あまみ創業塾」を受講された方は、本市が発行する証明書により、創業時・創業後に様々なメリットを受けることができます。

令和6年度「あまみ創業塾」の開催内容(令和6年度の開催は終了しました。)

令和6年度は、10月30日から12月1日の期間に全8回講座を開催いたします。詳細は下記をご参照ください。

講座

主催

日程

内容

人材育成

奄美市

10月30日(水曜日)

18時30分から21時

個人事業主と経営者のための仲間の作り方論

10月31日(木曜日)

18時30分から21時

知らなかったじゃ済まされない!

~創業前から創業初期における経営者の心構えと抑えるべきポイント~

財務

奄美群島振興開発基金

11月12日(火曜日)

18時から20時

私の創業3年物語キャッシュを作る大切さ

11月13日(水曜日)

18時から20時

コピーライターとグラフィックデザイナーの二刀流移住者であり元協力隊であるコーディネーターの話

お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが、まあなんとかやっていくための方法を教えられるだけ教えてあげたい!セミナー

経営

奄美大島商工会議所

11月19日(火曜日)

18時30分から20時30分

 

企業経営に必要な基礎知識・事業計画作成について

11月20日(水曜日)

18時30分から20時30分

販路開拓

あまみ商工会

11月30日(土曜日)

18時から21時

知られることからはじまる創業マーケティング

~知られることと事業立ち上げの鍵は何か?~

創業期でこそ知っておきたいWeb・SNSを活用したプロモーション術

12月1日(日曜日)

18時から21時

申し込み(R6年度の募集は締め切りました。)

受講を希望される方は、Web申込フォームまたは受講申込書に必要事項をご記入の上、下記お問合せ先までメール・FAX・郵送又はお持込みにてお申込ください。(※申込時に同意書も提出してください。Webフォームからの申込の場合は同意書の提出は必要ありません。)

申し込み期限:令和6年9月30日月曜日17時まで(必着)

〇Webフォームによる申込み

Web申込フォーム(LOGOフォーム(外部リンク))(外部リンク)

formQR

〇メール・FAX・郵送による申込み

【会場】奄美市WorkStyleLabコワーキングスペース

住所:奄美市名瀬浦上町48-1

【お問い合わせ先】奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係

TEL:52-1111(内線5305)FAX:52-1359メールアドレス:work@city.amami.lg.jp

受講の決定

審査の上、受講者にはEmailまたはお電話にて10月18日までに通知致します。

全8回の講座を受講希望の方を優先します。

特定創業支援を受けるメリット(利点)

「あまみ創業塾」を受講し、本市から証明書の発行を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。

ただし、それぞれ条件や審査等があり、証明書を発行された方全員がメリットを受けられるわけではありません。

メリット

内容

1.会社設立時の登録免許税の減免

事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が奄美市内で会社を設立する際などに登記に係る登録免許税が軽減されます。

【証明書(原本)の提出先:法務局】

特定創業支援事業により支援を受ける前(あまみ創業塾をすべて受講する前)に会社設立をした場合や会社設立時に証明書の提示がない場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

通常、創業2か月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から受けることができます(別途審査を受ける必要があります)。

【証明書(写し可)の提出先:信用保証協会または金融機関】

本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます(別途審査を受ける必要があります)。

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

上記のメリットは、証明書以外にも必要な書類があります。詳しくは、提出先までお問合せください。

メリットを受ける方法(受講証明書の交付)

本市が発行する証明書が必要です。流れは下記のとおりです。

  1. 特定創業支援事業「あまみ創業塾」を全8回受講する。
  2. 特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書を提出する。
  3. 本市から証明書を受け取る。
  4. 証明書をはじめとする書類を各種窓口に提出して、各種支援制度(メリット)の手続きを行う。

【提出書類】

  1. 特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(ワード:24KB)/PDF(PDF:149KB)(※両面で印刷してください。押印不要)
  2. 開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ)
  3. 登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し(既に創業している法人代表者のみ)

【提出方法・提出先】

下記提出先にメール、郵送またはご持参ください。

〒894-8555奄美市名瀬幸町25-8
奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係

 

注記1:証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんので、日にちに余裕をもって申請してください。郵送での交付を希望される方は、返信用封筒(宛先記入、切手貼付したもの)を申請時にご提出ください。

注記2:証明書の有効期限は、以下のうち先に到来する日とします。

  • 令和9年3月31日
  • 創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日

受講証明書の交付対象者(交付要件)について

受講証明書を申請できる方は、以下のすべての要件を満たしている創業者(創業予定者)です。

  1. 産業競争力強化法第2条に定める創業者の方
  2. 特定創業支援事業「あまみ創業塾」を全8回受講した方
  3. 創業予定の事業が公の秩序または風俗を害するおそれがないものであること
  4. 暴力団員でないこと

創業支援事業助成金について

「あまみ創業塾」を受講して、新たに創業する方を対象に、創業支援事業助成金という制度を実施しています。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。

創業支援関連ウェブサイトリンク

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お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

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