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更新日:2023年4月1日
離職または、やむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に住宅費を支給するとともに、奄美市福祉事務所による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
(※1)下記の上限額を限度として、収入に応じて調整された額を支給します。
世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
上限額 |
31,500円 |
34,000円 |
36,000円 |
39,000円 |
41,000円 |
3か月を限度に、2回まで延長できる場合があります。(最長9か月)
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者(家主等)の口座に振込みます。
住居確保給付金の支給対象は、以下の1~8のいずれにも該当する生活困窮者です。
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
2.申請日において、離職等の日から2年以内であること。または、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にあること。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。または、申請月において維持していること。
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の金額「収入基準額」以下であること。
収入基準額
世帯人数 |
収入基準額 |
上限 |
---|---|---|
1人 |
申請者住宅費+基準額(78,000円) |
109,500円 |
2人 |
申請者住宅費+基準額(115,000円) |
149,000円 |
3人 |
申請者住宅費+基準額(140,000円) |
176,000円 |
4人 |
申請者住宅費+基準額(175,000円) |
214,000円 |
5人 |
申請者住宅費+基準額(209,000円) |
250,000円 |
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額「資産基準額」以下であること。(ただし、100万円を超えない額)
世帯人数 |
資産基準額(基準額×6) |
---|---|
1人 |
468,000円(78,000円×6) |
2人 |
690,000円(115,000×6) |
3人 |
840,000円(140,000×6) |
4人以上 |
1,000,000円 |
6.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職目指した求職活動を行うこと。
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
状況に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いする可能性があります。詳しくは、以下の相談窓口へお問い合わせください。
福祉政策課つながる相談室
受付時間:午前8時30分~午後5時(祝日、休日、年末年始を除く)
電話番号:0997-52-1111(内線5264)
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