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更新日:2024年4月1日
公売公告は、奄美市の掲示板に掲示され、公売財産の種類、売却区分番号、見積価額及び公売保証金額、入札・開札の日時及び場所などが記載されています。なお、公売公告と同時期に奄美市のホームページでも情報を公開いたします。
公売財産については現状渡しとなります。奄美市は公売財産に係る瑕疵担保責任を負いません。入札を希望する公売財産の現況や権利関係等については、必ず現地や関係公簿等をご確認ください。なお、奄美市は関係資料を提供できません。
公売公告後であっても、買受代金の全額が納付される前に公売財産に係る滞納市税等が完納となったときなどは、公売中止となることがあります。
公売保証金を納付すれば、どなたでも公売に参加できます。ただし、次に掲げる方は直接・間接を問わず公売財産を買い受けることはできません。
1.滞納者(公売財産の所有者)
2.国税徴収法第92条(買受人の制限)又は同法第108条(公売実施の適正化のための措置)に該当し、公売の場所への入場、入札等を制限されている方
入札にあたっては、次のものをご持参ください。
項目 | 注意事項 | ||
公売保証金 |
公売財産ごとに定められた公売保証金の額面分の現金又は小切手(電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)をご持参のうえ納付してください。 |
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身分証明書 | 運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書 (代理人による入札の場合は、代理人の方の身分証明書) |
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印鑑・委任状等 | 個人で入札 | 本人が入札 |
・本人の認印 |
代理人が入札 | ・本人の委任状(実印押印) ・印鑑証明書 ・代理人の認印 ・本人の納付確認申請書 |
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法人で入札 | 代表者が入札 | ・商業登記簿謄本 ・代表者印もしくは代表者の認印 (法人名のみの印は不可) ・役員全員の納付確認申請書 |
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代表者権限のない人(代理人)が入札 ※従業員の方でも、代表者権限がなければ代理人となります |
・商業登記簿謄本 ・代表権限のある方の委任状(代表者印押印) ・印鑑証明書 ・代理人の認印 ・役員全員の納付確認申請書 |
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共同入札 |
・共同入札代表者の届出書 |
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買受適格証明書 | 公売財産が「農地」の場合には、農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。交付手続きは農業委員会へお問合せください。 | ||
陳述書 |
暴力団関係者でないことの陳述書 入札しようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)及び自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団等に該当しない旨の陳述書。また、宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。 ※国税徴収法第99条の2(暴力団等に該当しないこと等の陳述)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者には、同法189条の規定により6月以下の懲役又は、50万円以下の罰金に処せられます。 |
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収入印紙(200円) | 入札者が営利法人又は個人営業者の場合で、落札できなかった公有財産の公売保証金を返還する際に収入印紙が必要となります。 |
入札
1.入札の開始、締切り及び開札はすべて会場の時計により行います。
2.入札書は、公売日に公売保証金をお預かりした後にお渡しします。
3.字体は、鮮明に記入してください。
4.入札者は、公売日に受付でお渡しする所定の入札書により、売却区分番号ごとに1枚を使用して入札して下さい。
5.入札書に住民登録上の住所及び氏名(法人の場合は商業登記上の所在地及び商号)を記入してください。
6.入札価額は必ず見積価額以上の金額を記入してください。
7.入札書は入札時間内に入札箱に投函してください。
8.一度提出した入札書は、入札時間内であっても、差し替え、変更又は取り消しをすることはできません。
9.入札書は同一売却区分番号の物件に2枚以上入札することはできません。2枚以上入札した場合の入札は、すべて無効とします。
10.入札書を書き損じた場合には、手を挙げて係員をお呼びいただき、新しい入札書を使用してください。
開札は入札者の面前で行います。見積価額以上で最も高い価額で入札された方を最高価申込者として決定します。ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。
入札者がいないとき又は入札者はいたが、その入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることがあります。
1.最高価申込者の決定
最高価申込者の決定は、開札日において、公売財産の売却区分ごとに、入札価格が見積価額以上で、かつ、最高価額の入札者に対して行います。
なお、公売財産が不動産等の場合には、不動産等の最高価申込者の氏名その他の事項を公告することとなります。
2.次順位買受申込者の決定
最高価申込者の決定後、ただちに売却区分番号ごとに、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。なお、次順位買受申込者が2名以上いる場合には「くじ」により次順位買受申込者を決定します。
また、公売財産が不動産等の場合には、不動産等の次順位買受申込者の氏名その他の事項を公告することとなります。
・入札書にて、次順位買受申込みを行っていること
・最高価入札価額に次ぐ高い入札価額で入札していること
・入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であること
開札の結果、最高価額の入札者が2人以上いるときは、その入札者の間で追加入札を行って最高価申込者を決定します。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。
なお、追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、又は追加入札価額が当初入札価額に満たない場合には、公売保証金を没収し、その事実があった後2年間は、公売会場への入場及び入札等を制限することがあります。
公売保証金を納付された方が、最高価申込者及び次順位買受申込者とならなかった場合には、公売終了後に公売保証金を返還します。ただし、次順位買受申込者には、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
なお、返還を受けられる方は、公売保証金一時保管証を呈示してください。
公売保証金の返還を受ける者が、営利法人又は個人営業者の場合は、返還を受ける時の領収証書に収入印紙(200円)の貼付・消印が必要です。
最高価申込者及び次順位買受申込者となられた方につきましては、公売保証金は一時預かりから納付扱いとなります。公売終了後、公売保証金に係る領収証書を交付いたします。公売保証金一時保管証は回収させていただきます。
売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項(不動産等の売却決定)に掲げる日に行います。なお、売却決定通知書は買受代金の納付後に交付します。
買受人は、公売公告に記載した買受代金納付期限までに、次に掲げるいずれかの方法により買受代金(入札価額から先に納付した公売保証金額を除いた額)を一括で納付してください。
また、これらの納付方法については、いずれの方法によるかを事前に申し出てください。
1.銀行振込
最高価申込者決定時に振込先口座をご案内します。なお、振込みから入金が確認できるまでに時間がかかることもあるため、余裕を持って振込み手続きをするようにしてください。
2.直接持参
直接、現金又は小切手(電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)を奄美市税務課に持参して納付してください。
1.原則として、買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに権利を取得します。ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じません。
(1)農地等については、農業委員会等の許可又は届出の受理
(2)その他法令の規定により許可又は登録を有するものは関係機関の許可又は登録
2.危険負担の移転の時期は、原則として買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに移転します。したがって、買受代金納付後に生じた財産の毀損、盗難、焼失等による損害は、買受人が負担することになります。ただし、公売財産が農地の場合には、農業委員会の許可もしくは届出の受理があったときに移転します。
1.所有権移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。
2.所有権移転の登記手続きは、買受人からの請求に基づいて奄美市が行います。所有権移転登記請求書にご記入いただき、下記3の必要書類を添付のうえ、奄美市にご提出ください。
3.権利移転に必要な書類及び費用は主に次のとおりです。
・公売財産売却決定通知書
・住所証明書(個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿)
・固定資産税台帳登記証明書(評価証明)
・登録免許税相当の印紙又は現金
・公売財産が「農地」の場合は、農業委員会が発行する買受適格証明書
奄美市は、登記簿上の所有権移転のみ行い、不動産の直接の引渡しは行いません。したがって、公売財産に居住者等が存在する場合の明渡請求や、動産類が存在する場合の取扱いなどについては、すべて買受人の責任において行うこととなります。また、隣地との境界確定は買受人と隣地所有者との間で行ってください。奄美市は関与いたしません。
次に該当する場合は、買受人に対して売却決定を取り消します。
1.買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないとき
2.売却決定後、買受代金の全額が納付される前に、公売財産に係る滞納市税等の完納の事実が証明されたとき
3.国税徴収法第108条第2項及び第5項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者等の決定を取り消したとき
4.買受人が国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)の規定により、買受けを取り消したとき
最高価申込者の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書き(不服申立があった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき、入札後の手続きが停止(滞納処分の続行の停止)される場合があります。
この場合、手続きが停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができます。
買受人が買受代金の全額をその納付期限までに納付しないことにより売却決定を取り消したとき、その買受人が納付した公売保証金は、その公売に係る市税等に充て、なお残余がある場合にはこれを滞納者に交付します。
入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(エクセル:19KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(エクセル:17KB)
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