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更新日:2024年2月9日
宅地造成等の開発行為(土地の区画及び形質を変更)をする場合は、工事着手の10日前までに、
に基づく届出を提出する必要があります。
条件 |
面積300㎡未満 |
面積300㎡以上~ 面積1000㎡未満 |
面積1000㎡以上 |
---|---|---|---|
切土で2m以上の崖を生じる場所 |
面積に関係なく届出 |
面積に関係なく届出 |
面積に関係なく届出 |
盛土で1m以上の崖を生じる場所 |
面積に関係なく届出 |
面積に関係なく届出 |
面積に関係なく届出 |
旧名瀬市の地域 |
× |
必要有り |
必要有り |
旧笠利町及び旧住用村の地域 |
× |
× |
必要有り |
ただし、農地や採草牧草地を目的とする場合は「奄美市開発行為等における災害の防止に関する条例」の届出は必要ありません。
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