母子家庭等自立支援給付金
資格をとって仕事に生かしたい!学校に通って、就職に有利な資格をとりたい!!
母子家庭・父子家庭のお母さん、お父さんの「もっと働きたい!」を応援します。
制度変更等により内容が変更となる場合があります。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母又は父を対象に、就職を容易にするために必要な資格を取得するために養成機関において、1年以上修業する場合に、「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
また入学時の負担軽減を目的として、一定の要件を満たす方に対し、修業修了後に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
対象者
奄美市内に住所があり、次の要件すべてを満たす者
- 母子家庭の母又は父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
- 過去に趣旨を同じくする給付金の交付を受けていないこと。
対象資格
- 看護師(准看護師)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- その他前各号に準じ、市長が地域の実情に応じて定める資格
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯…月額100,000円(最後の12月は月額14万円)
- 市民税課税世帯…月額70,500円(最後の12月は月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金(養成機関の修了時)
- 市民税非課税世帯…50,000円
- 市民税課税世帯…25,000円
支給期間
修業期間の全期間(上限48か月)
申請した日の属する月分から支給が開始されます。
申請
- 申請は修業を開始した日以後(入学後)に手続きすることができます。
- 事前相談が必要です。養成機関への入学を検討している方は事前にお問い合わせください。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父の雇用の安定と就業の促進を図るため、職業能力開発の講座を受講した場合、講座終了後に、受講料の一部を支給します。
対象者
奄美市内に住所があり、次の要件すべてを満たす者
- 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること
なお、児童扶養手当を受給する者であっても、8月から10月までの間に申請される場合には、児童扶養手当の所得の算定に準じて要件を確認します。
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座
- その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
支給額
受講に要する経費の60%相当額を受講修了後に支給します。(下限1万2千円)
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座は、上限20万円
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座は、上限20万円
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座は、上限80万円
(就業年数(最大4年)×200,000円)
雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方については、受講料の60%の額から、雇用保険制度の教育訓練給付金で支給される額を差し引いた額を支給します。
申請
事前相談の上、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。
必ず講座を受講する前に、福祉政策課までお問い合わせください。