ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定を福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
ひとり親家庭とは
次のいずれかに該当する過程をいいます。
- 父母が婚姻を解消した(法律婚だけでなく事実婚も含みます)
- 父又は母が死亡した
- 父又は母に一定の障害がある
- 父又は母の生死が明らかでない
- 父又は母に児童が1年以上遺棄されている
- 父又は母が裁判所から配偶者からの暴力(DV)で保護命令を受けた
- 父又は母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
対象者
- ひとり親家庭の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)と,その父又は母
- 父母のない児童
- 養育者及び当該養育者に養育されている児童
住民税非課税世帯の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については,自己負担額を医療機関等の窓口で支払う必要のない,子ども医療給付制度を利用できます。
助成対象外となる場合
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所している
- 知的障害者福祉法に基づく入所措置により,知的障害者支援施設等に入所している
- 里親に養育されている
- 市町村の重度心身障害者医療費助成制度に登録されている
- 市町村の子ども医療給付制度に登録されている
助成対象となる医療費
保険が適用となる入院(食事の費用は除く),通院,お薬,訪問看護,柔道整復施術療養費
次の給付などがある場合は,自己負担額からその額を控除した額を助成します。
- 高額療養費,付加給付金などの,医療保険から本人に支給された額
- 公費負担医療制度などにより支給された額
助成対象とならないもの
医療保険の適用がない治療やサービス
自己負担額
保険診療に係る自己負担額は受療した医療機関へ支払う必要がありますが,後日,支給申請書の提出により登録された口座へ振り込まれます。
受給のための手続き等
- 助成を受けるには,申請をして受給資格者登録が必要です。
- 受診時は,保険証と受給資格者証を必ず医療機関窓口で提示してください。
医療費の証明を受けた支給申請書を市の窓口に提出すると,支払った医療費が後日払い戻されます。