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更新日:2022年6月2日

令和4年6月から児童手当が変わります

1.現況届が原則廃止されます

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が引き続き必要な方

  • 奄美市に住民票がない児童を養育する方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人の未成年後見人、施設等受給者
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が奄美市と異なる方
  • その他、奄美市から提出の案内があった方

上記の方には6月初めに現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

2.特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは、児童を養育している人の所得が所得上限限度額(下記表「B」)以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。

扶養親族等の数 所得制限限度額(A) 所得上限限度額【新設】(B)
所得額(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

注1:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

注2:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

手当の月額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)以降)

  • A未満⇒児童の年齢に応じて変わります。
    3歳未満:月額15,000円
    3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
    中学生:月額10,000円
  • A以上B未満⇒年齢問わず、児童1人当たり月額一律5,000円(特例給付)
  • B以上⇒手当は支給されません。(資格消滅となります。
    児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

3.その他

以下の変更事項があった人は奄美市に届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者が児童と別居することになったとき、又は別居している児童の住所が変わったとき
  • 受給者や配偶者・児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所いきいき健康課

894-0595 奄美市笠利町中金久45

電話番号:0997-63-2299

ファックス:0997-63-2184

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