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更新日:2022年6月2日
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。
児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要です。
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
児童一人につき
所得制限限度額以上の場合:5,000円(一律)※平成24年6月分から適用
原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童の年齢に関わらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。
下記の所得制限限度額は、収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額です。
前年末現在の扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
0人 |
622.0 |
1人 |
660.0 |
2人 |
698.0 |
3人 |
736.0 |
4人 |
774.0 |
5人 |
812.0 |
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)
児童手当を受給している方は、毎年6月中に現況届(6月1日現在で受給者が加入している年金や児童の養育状況等の届)を提出することになっています。
この現況届は、6月分以降の手当の受給資格について確認を行うものです。
現況届の用紙は6月初旬に受給者宛てに郵送しますので、必ず期限内(6月中)に提出してください。
期限内の提出がない場合、手当の支給を差し止めることがありますのでご注意ください。
1.受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
児童手当受給者と児童が別居している場合に提出が必要な書類です。
(※)別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。
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