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更新日:2025年6月3日
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。
児童手当は、高校生年代(満18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。
未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要です。
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
令和6年10月から、児童手当月額に係る所得上限が撤廃されました。
高校生年齢(注1)までの児童を養育している方
(注1)18歳到達後の最初の年度末まで
3歳未満
15,000円(第1子・第2子)
30,000円(第3子以降)
3歳以上高校生年代
10,000円(第1子・第2子)
30,000円(第3子以降)
多子加算のカウント対象は、22歳に達する日以降の最初の3月31日(以下、大学生年代という)までの子を第1子としてカウントできます。(別途、申請が必要です)
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)
(注1)期限までに必要な書類を添えて手続きをされなかった場合、支給が遅れることがあります。
(注2)認定請求書や額改定請求書等を審査後、通知書を送付しております。通知書は証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
該当者には6月初めに現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
1.受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
児童手当受給者と児童(18歳以下)が別居している場合に提出が必要な書類です。
(※)別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。
お子さんが3人以上おり、うち一人でも大学生年代のお子さんがいる場合に提出が必要な書類です。
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