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更新日:2025年6月3日

児童手当

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。

児童手当を受給できる方

児童手当は、高校生年代(満18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。

未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。

離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要です。

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。

新規申請手続きに必要なもの

  • 申請者名義の預金通帳の写し
  • 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合は、申請者の健康保険証の写し、またはマイナンバーカード
  • この他に必要となる書類がある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)

児童手当の月額

令和6年10月から、児童手当月額に係る所得上限が撤廃されました。

手当の月額(令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降)

支給対象

高校生年齢(注1)までの児童を養育している方
(注1)18歳到達後の最初の年度末まで

手当額

3歳未満

15,000円(第1子・第2子)

30,000円(第3子以降)

3歳以上高校生年代

10,000円(第1子・第2子)

30,000円(第3子以降)

多子加算のカウント対象は、22歳に達する日以降の最初の3月31日(以下、大学生年代という)までの子を第1子としてカウントできます。(別途、申請が必要です)

 

支払時期

原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)

(注1)期限までに必要な書類を添えて手続きをされなかった場合、支給が遅れることがあります。

(注2)認定請求書や額改定請求書等を審査後、通知書を送付しております。通知書は証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。

 

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。

現況届の提出が必要な方は以下の方のみ

  • 奄美市に住民票がない児童を養育する方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人の未成年後見人、施設等受給者
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が奄美市と異なる方
  • 大学生年代で、高校卒業後、進学せず就職等した児童を継続して養育している方
  • その他、奄美市から提出の案内があった方

該当者には6月初めに現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

受給中の注意事項

児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。

 

1.受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
2.受給者が拘禁されたとき。
3.受給者が公務員になったとき
4.受給者が未成年後見人でなくなったとき。
5.受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
6.児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
7.児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
8.所得額又は扶養人数の変更により、所得額が限度額を上回る(又は下回る)ことになったとき。
9.受給者の再婚等により児童が父親の扶養になったとき。
10.受給者又は児童が市外へ転出するとき。
11.受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
12.受給者又は児童が死亡したとき。
13.児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
14.受給者又は児童の氏名が変わったとき。
15.振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)

 

特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

各種様式について

 

 

 

児童手当受給者と児童(18歳以下)が別居している場合に提出が必要な書類です。

(※)別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。

 

お子さんが3人以上おり、うち一人でも大学生年代のお子さんがいる場合に提出が必要な書類です。

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お問い合わせ

保健福祉部こども未来課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所いきいき健康課

894-0512 奄美市笠利町中金久45

電話番号:0997-63-2299

ファックス:0997-63-2184

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