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更新日:2023年3月23日
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。
児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要です。
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
令和4年6月から、児童手当月額に係る所得上限限度額が新設されました。
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
※下記表により区分されます。
※「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは、児童を養育している人の所得が所得上限限度額(下記表「B」)以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)
扶養親族等の数
|
所得制限限度額(A) | 所得上限限度額【新設】(B) | ||
所得額(万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
注1:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注2:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
上記の方には6月初めに現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
1.受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
児童手当受給者と児童が別居している場合に提出が必要な書類です。
(※)別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。
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