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更新日:2022年8月18日
平成28年の児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)においてすべての児童が健全に育成されるよう児童虐待の発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るため児童福祉法の理念を明確化するとともに必要な措置を講ずるとされました。
市内に住所を有するすべての子どもとその家庭等を対象に、様々な相談を受け付け、地域のサービスを紹介するなど、実情に応じた支援を実施する「子ども家庭総合支援拠点」を、令和4年4月に名瀬総合支所2階福祉政策課内に設置しました。
福祉政策課の「家庭児童相談室」健康増進課の「子育て世代包括支援センター」が一体となって、各総合支所の福祉・保健・医療・教育等の関係機関と連携して、妊産婦・乳幼児・児童等を切れ目なく継続的に支援することです。
「子ども家庭総合支援拠点」では、様々なご相談を受けています。
お気軽にご相談ください。
まずは電話でご相談ください。
来庁いただいての面接や、家庭訪問による相談支援も実施しています。
匿名でのご相談もできます。
相談の秘密は守られますので、安心してご相談ください。
虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時は、下記の相談窓口まで迷わず連絡してください。
あなたの勇気が子どもを守るだけでなく、子育てに悩む保護者を救うことにもつながります。
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