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更新日:2026年6月6日
居住支援事業(シェルター事業)は、住居がなく、かつ収入・資産等が一定水準以下の者に対し一定期間(原則3月、最長6月)に限り、宿泊場所(シェルター)や食事提供を実施するものです。利用者は事業の利用期間内に、住居の確保および就労等による資力の確保を図り自立を目指します。
本市では平成29年度より本事業を実施しておりますが、様々な案件の発生に伴いよりさらなる事業者の確保が求められております。つきましては、本事業に協力しご登録いただける事業者を募集しております。
宿泊施設の居室、および食事(一日あたり最大3食)の提供。宿泊施設の宿泊契約に準拠したサービスの提供をお願いいたします(一般的な宿泊と同様です)。提供する食事に関しては、宿泊施設で提供可能な飲もの、もしくは宿泊施設提携先や市内配食事業者などによるものを想定しております。
登録・契約は年度ごとの更新となります。
こちらからご確認ください。
令和8年度委託料および事業のQ&Aについて(PDF:55KB)
以下のすべてを満たしている事業者が対象となります。
(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く)を営む施設であって奄美市内において宿泊事業を行う者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他反社会的団体及びその構成員等でないこと。
(4)市税等を滞納していない者であること
申請の際はこちらの様式をご利用ください。
奄美市居住支援事業シェルター事業登録申請書(PDF:51KB)
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