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更新日:2026年3月31日
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、奄美市議会では地方自治法第244条の6第1項に基づくサイバーセキュリティを確保するための方針として、「奄美市議会情報セキュリティ基本方針」を策定いたしましたので公表いたします。
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