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更新日:2024年5月20日
地方自治法及び奄美市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員が行う調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派または議員個人に交付されるものです。
収支報告書などは、議会事務局に保管されています。これらの資料の閲覧を希望される方は、議会事務局までお越しください。
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