総合トップ > まち・くらし > 生活環境 > その他生活環境関連事業・お知らせ等 > 特定建設作業の届出
ここから本文です。
更新日:2023年10月10日
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、騒音規制法・振動規制法で定められているものです。特定建設作業を行う場合には、当該作業開始日の7日前までに届出が必要です。ただし、当該作業が開始日に完了する場合を除きます。
区域区分 | 第1号区域 | 第2号区域 | 適用除外要件(※) |
---|---|---|---|
騒音基準値 | 85デシベル | 85デシベル | - |
振動基準値 | 75デシベル | 75デシベル | - |
作業可能な時間帯 | 7時から19時 | 6時から22時 | 1,2,3,4,5,6または7 |
1日の延べ作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 | 1または2 |
期間 | 連続6日以内 | 連続6日以内 | 1または2 |
(※)基準値は、敷地境界線上における許容限度。
(※)基準値を超えている場合、騒音・振動防止の方法の改善又は作業時間の変更を勧告、又は命令できる。
(※)災害その他非常事態の発生による緊急作業等、一定の要件を満たす場合は、規制基準の適用が除外されます。
特定建設作業の規制基準が適用除外となる要件(PDF:251KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ