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更新日:2023年12月27日

監査

監査委員

監査委員は、市の行政の適法性・効率性・妥当性の保障を期するための独任制の執行機関で、議会の同意を得て市長が選任します。
公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を確保するため、違法・不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて書類検査等(監査といいます)を実施します。
また、監査結果の報告又は意見については、監査委員による合議により決定し、市長及び議会に送付します。

奄美市の監査委員の定数は3人で、専門的知識を有する識見の委員が2人、奄美市議会議員の中から選任される委員が1人となっています。

監査委員事務局

奄美市では、監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置されています。職員の数は4人です。

監査委員の業務

  1. 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条第1項)
  2. 議会の要求による事務監査(地方自治法第98条第2項)
  3. 財務監査(定期監査)(地方自治法第199条第1項・第4項)
  4. 財務監査(随時監査)(地方自治法第199条第1項・第5項)
  5. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
  6. 主務大臣若しくは知事又は長の要求監査(地方自治法第199条第6項)
  7. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
  8. 長の要求(地方自治法第199条第7項)
  9. 決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
  10. 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項・第3項)
  11. 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項・第3項)
  12. 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項・第6項)
  13. 住民監査請求(地方自治法第242条第1項)
  14. 職員の賠償責任監査(地方自治法第243条の2第3項)
  15. 健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
  16. 資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

意見書の掲載

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お問い合わせ

監査委員事務局

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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