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監査
監査委員
監査委員は、市の行政の適法性・効率性・妥当性の保障を期するための独任制の執行機関で、議会の同意を得て市長が選任します。
公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を確保するため、違法・不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて書類検査等(監査といいます)を実施します。
また、監査結果の報告又は意見については、監査委員による合議により決定し、市長及び議会に送付します。
奄美市の監査委員の定数は3人で、専門的知識を有する識見の委員が2人、奄美市議会議員の中から選任される委員が1人となっています。
監査委員事務局
奄美市では、監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置されています。職員の数は4人です。
監査委員の業務
- 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条第1項)
- 議会の要求による事務監査(地方自治法第98条第2項)
- 財務監査(定期監査)(地方自治法第199条第1項・第4項)
- 財務監査(随時監査)(地方自治法第199条第1項・第5項)
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
- 主務大臣若しくは知事又は長の要求監査(地方自治法第199条第6項)
- 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
- 長の要求(地方自治法第199条第7項)
- 決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
- 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項・第3項)
- 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項・第3項)
- 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項・第6項)
- 住民監査請求(地方自治法第242条第1項)
- 職員の賠償責任監査(地方自治法第243条の2第3項)
- 健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
- 資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
意見書の掲載
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