無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行について
ドローン規制についてのお知らせ(2021年12月時点)
小型無人機等飛行禁止法により指定されている自衛隊施設/米軍施設その周辺地域(周囲約300メートル)の上空におけるドローン等の飛行は、原則として禁止されています。これに違反した場合、次のような措置/罰則もあります。
●警察官等による安全確保措置
●最大懲役1年/罰金50万円
詳細につきましては、概要のパンフレット(PDF:164KB)、及び下記のPDFファイルをご確認ください。
- 航空自衛隊奄美大島分屯基地(PDF:331KB)
- 陸上自衛隊奄美駐屯地(PDF:470KB)
- 手続き詳細(敷地又は区域の上空)(PDF:430KB)
- 手続き詳細(敷地又は区域の周辺おおむね300メートルの上空)(PDF:249KB)
- 小型無人機等飛行禁止法の概要(PDF:332KB)
無人航空機の飛行を行う際には
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行を行う場合には、機体や空域、飛行の方法などにより、あらかじめ国土交通省の承認が必要な場合あります。詳細や申請につきましては、必ず国土交通省のウェブサイトで最新の情報をご確認のうえ、関係法令やガイドラインを遵守し、トラブルが生じないよう安全に飛行させてください。
奄美市役所からの注意事項
奄美市内で飛行させる際は、下記の点にもご注意ください。
- 飛行可能区域でも、騒音やプライバシーには十分ご配慮ください。
- イベント・集会・学問・観光等の妨げとならないよう、事前に近隣区域の調査・確認を行ってください。
- 奄美群島国立公園内における飛行につきましては、内容によって事前に届出や許可が必要となる場合があります。詳細につきましては環境省へご確認ください。(環境省奄美野生生物保護センター:0997-55-8620)
参考:国立公園における届出・申請(外部リンク)
- 奄美市名瀬の大浜海浜公園で飛行させる場合には、事前に施設からの許可も必要です。詳細は指定管理事業者までお尋ねください。(奄美海洋展示館:0997-55-6000)

無人航空機の飛行についての基本事項
以下は国土交通省のサイトから引用しています。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
- 空港等の周辺の空域
地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
・人口集中地区の確認「地理院地図」(国土地理院)(外部リンク)
・同上:奄美市(外部リンク)
無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30メートル以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
(※)詳細につきましては、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。(外部リンク)