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更新日:2024年3月7日

空き家対策に関するQ&A

空き家に関して市に寄せられた質問のQ&Aです。個人でできる対策に加え、市や国の助成の案内を交えて回答しています。

 空き家を賃貸や売却に出したいがどうすればいいかわからない

空き家の賃貸や売買は個人間でも可能ですが、手続きの複雑さや入居・購入希望者を見つける手間等から不動産会社へ相談・仲介を依頼することが多い傾向にあります。奄美市では、相談する不動産会社をお探しの方に向けた「空き家所有者と不動産事業者とのマッチング制度」や、賃貸・売却物件を移住希望者とつなぐ「奄美市空き家バンク制度」があり、どちらも市と不動産会社が連携し対応致します。

 空き家や住んでいた家を売却した際の所得税が心配

個人が居住している(していた)不動産を売却する際、または、相続した空き家を売却する際に、一定の要件を満たすことで最大3,000万円の譲渡所得の控除を受けることができる国の制度があります。詳しくは「マイホームを売ったときの特例(国税庁HP)」「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁HP)」をご参照ください。または、税理士へ相談されることをお勧めします。

 空き家をリフォーム、購入するときの補助はあるの?

市におけるリフォーム補助については、空き家所有者が移住者向け賃貸住宅として改修する際と、移住者が賃貸住宅を改修する際に最大50万円を補助する制度があります。購入に関する補助としては、移住者が中古住宅を購入する際に50~100万円を補助する制度があります。詳しい内容や要件については、「移住定住住宅購入・リフォーム等助成金(U・Iターン者向け)」をご参照ください。

また、市における耐震診断及び耐震改修に関する補助があります。耐震診断に関しては、診断に要した費用のうち3分の2(上限6万円)。耐震改修工事に関しては、工事に要した費用のうち100分の23(上限30万円)をそれぞれ補助します。詳しい内容や要件については、木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度」をご参照ください。

 空き家を相続したいがどうすればいい?(参考:相続登記の義務化について)

相続する人が決まっているのであれば、法務局にて相続登記を行うことが望ましいです。相続登記を行わないままだと、売却や建替などが難しくなる場合があります。手続き方法等については法務局HP(外部リンク)をご確認頂くか、司法書士や弁護士などへ相談されることをお勧めします。

参考:相続登記の義務化が始まります(令和6年4月1日制度開始)

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。詳細は「相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省HP)」(外部リンク)をご参照ください。

 相続について決めておきたいがどうすればいい?

だれに遺産を譲るか明確にするために、「遺言状」の作成が良いとされています。「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」などいくつかの方法がありますが、書き方を間違えると無効になってしまうことがありますので、司法書士や弁護士などに相談することをお勧めします。
なお、遺言状は法定相続人(配偶者や子など)以外に遺産を譲る際に必要なものですが、法定相続人に相続する場合でも、どの遺産を誰に譲るかなどを明確にしておけば、被相続人の遺志を反映することができ、トラブルを未然に防ぐことができます。

 空き家を解体したいがどうすればいい?

まずは、空き家の所有権を確認しましょう。法務局で登記の確認、または市の税務課にて固定資産台帳上の情報を確認するなど、ご自身か被相続人が所有者になっているか確認してください。

次に、解体工事費の確認のために見積り作成を業者に依頼しましょう。空き家の状態や立地条件等により費用は変わります。解体工事費を知り計画的に実施することが大切です。

なお、奄美市において不良度・危険度・周囲への影響度が高い空き家を解体する際に、最大30万円を補助する「奄美市危険空き家等除却助成金」制度があります。

解体工事が可能な業者を知りたい

参考として「奄美市解体工事入札参加資格登録業者一覧」(PDF:321KB)の提供を行っています。なお、この一覧に掲載していない、解体工事が可能な業者はいらっしゃいますので、インターネット等でご確認ください。

伐採作業が可能な業者を知りたい

参考として「奄美市伐採作業入札参加資格登録業者一覧」(PDF:59KB)の提供を行っています。なお、この一覧に掲載していない、伐採作業が可能な業者はいらっしゃいますので、インターネット等でご確認ください。

また、奄美市では「空き家対策×ふるさと納税」と題し、ふるさと納税の返礼品として、「空き家の外観チェックと写真での報告」、「空き家・空き地の草刈り」の取り扱いを開始しております。詳しくは「ふるさと納税返礼品で空き家の外観チェックや草刈りを」をご参照ください。

司法書士を紹介してほしい

参考として、鹿児島県司法書士会のHPにて同会に所属されている大島支部(奄美市・大島郡全域)の司法書士の一覧(外部リンク)が掲載されていますのでご確認ください。

弁護士を紹介してほしい

参考として、鹿児島県弁護士会のHPにて同会に所属されている弁護士の一覧(外部リンク)が掲載されていますのでご確認ください。

また、奄美市では、鹿児島県弁護士会と協定を結び、奄美市、龍郷町、大和村、宇検村の住民を対象に、無料法律相談を実施しています。実施方法や申し込み方法等詳細は、奄美法律相談センター(無料法律相談)をご確認ください。

所有者が不明な空き家を対処したい

令和5年4月1日に民法が改正され、「調査を尽くし所有者が不明である建物や、所有者による管理が適切にされていない建物について、その利害関係者(土地所有者・近隣住民等)が地方裁判所または家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が選任する管理人(弁護士・司法書士等)の権限により裁判所の許可を得て処分が可能となる」制度が開始しました。これらは「所有者不明土地建物管理制度」や「管理不全土地建物管理制度」といい、条件がそろえば空き家の所有者以外の人でも、その空き家に対し解体を含めた対処が可能となる制度です。
なお、奄美市においては、上記の制度等を活用した際の費用に対し、最大30万円を補助する「空き家管理に係る財産管理制度活用助成金」制度があります。併せてご検討ください。

その他、自身の空き家、近隣の空き家について相談したい

奄美市では、空き家所有者や相続人からの上記の詳しい説明を含めた各種相談対応をおこなっています。また、近隣の空き家についてお困りの方からのご相談も受け付けており、その際には、現地調査のうえ空き家所有者を調査し、その方に対して適切な管理を行うよう助言や指導を行うこととしています。相談先は以下をご参照ください。

 
  • 名瀬地区:0997-52-1111(プロジェクト推進課官民連携推進室)
  • 住用地区:0997-69-2111(住用地域総務課総務企画係)
  • 笠利地区:0997-63-1111(笠利地域総務課総務企画係)

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お問い合わせ

総務部プロジェクト推進課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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