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更新日:2024年10月4日

奄美市交通災害共済制度

交通災害共済制度とは

奄美市交通災害共済制度は、1人あたり年間400円の掛け金で、交通事故で死亡した場合やけがをして7日以上の治療を行った場合に、見舞金が支給される制度です。

1人年間400円であなたを守る市民の助け合い制度です。
万一の場合に備えて、家族そろって加入しましょう。

加入できる人

奄美市に住民登録をしている方(進学のため本市から転出した学生を含みます)

会費

1人400円
小学校1年生は特別会員として会費は免除します。

途中で市外に転出されても会費の払い戻しは致しません。

共済期間

加入のときから1年間

支給される見舞金

  • 死亡の場合:100万円
  • 7日以上の治療を要するけがをした場合:基本見舞金15,000円に、入院1日につき1,100円、通院1日につき800円を加算した額

請求期間

事故発生の日から1年以内です。

見舞金が支給されない事故

  • 無免許運転による交通事故
  • 酒気帯び運転又は酒酔い運転による交通事故
  • 故意による交通事故
  • 交通法令に著しく違反した交通事故
  • 無免許運転であることを知りながら同乗していた場合
  • 酒気帯び運転又は酒酔い運転であることを知りながら同乗していた場合
  • その他交通法令違反行為を教唆又は幇助した場合

請求に必要なもの

見舞金支払申請書など必要な用紙は市役所市民協働推進課に備えてあります。

その他にも必要な書類がありますので、申請については、まずは、お電話で結構ですので、総務課へご相談ください。

(※)交通事故に遭ったときは必ず最寄りの警察署に届けましょう。

 

どんな時に見舞金は支給されるの?

(事例1)道路を歩行中,オートバイにはねられけがをした。すぐ病院に行き,7日後に再び通院して完治した。

(答え)見舞金が支給されます。

交通事故であり,完治に7日以上かかっていますので,見舞金の対象となります。

 

(事例2)自転車に乗っていて,縁石に乗り上げて転倒した。腕を骨折し,1か月間通院した。

(答え)見舞金が支給されます。

自転車事故も対象となります。自損事故でも,完治に7日以上かかっていますので支給対象です。

 

(事例3)自動車を運転していて,後方から追突された。首のねんざと診断され,2カ月間通院した。追突した相手側から,保険金をもらい十分に補償してもらった。

(答え)見舞金が支給されます。

民間保険とは関係なく支給されます。

 

(事例4)道路を歩行中,つまずいて倒れた。足を骨折し,1週間入院し、その後4週間通院した。

(答え)見舞金は支給されません。

交通事故ではないため、見舞金は支給されません。

 

(事例5)無免許でオートバイを運転し,転倒し骨折した。3カ月間入院し,退院後に3回通院し完治した。

(答え)見舞金は支給されません。

無免許運転・飲酒運転等の交通法令に著しく違反した交通事故は,見舞金は支給されません。

 

お問い合わせ

総務部総務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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