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更新日:2023年4月3日
奄美市では、児童生徒の通学路のうち、集落と集落のはざまの区間において、設置要件を満たす必要箇所に、市が防犯灯を設置し維持管理を行う制度があります。
通学路用防犯灯は、次の4つの要件を満たす場合に設置できます。
(1)設置箇所が集落と集落のはざまにあたる区間にあり、通学路であること。
(2)設置箇所の土地の所有者、管理者及び通学路用防犯灯の設置について利害関係を有する方から、当該通学路用防犯灯の設置についての同意が得られること。ただし、土地の所有者の同意については、国道、県道、市道及び農道は必要ありません。
(3)他の照明施設がなく、防犯上必要と認められる場所であること。
(4)設置の間隔及び既設の照明施設から通学路用防犯灯までの距離は、40メートル以上であること。ただし、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近等防犯上特に必要と認める箇所は、この限りではありません。
奄美市内小中学校PTA、又は育成会などの団体
(様式は各支所に設置してあります。市ホームページからダウンロードもできます)
ワード様式
PDF様式
奄美市役所総務課
Tel:0997-52-1111
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