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更新日:2025年5月1日

奄美市「移・職・住」総合対策事業

本市では、従業員の確保を目的として、住宅や空き家の整備又は賃借により、新たに従業員用の住宅等を整備する事業者に費用の一部を補助いたします。

奄美市「移・職・住」総合対策事業補助金概要チラシ(PDF:3,473KB)

補助対象者

次のいずれかの民間事業者であること

  • 奄美市内に本社,本店及び主たる事務所を置く事業者(法人・個人事業主)
  • 市内に医療・福祉(日本標準産業分類の大分類Pー医療,福祉)に分類される事業所を有する事業者(※R7年度より拡充)

補助対象事業

従業員用の住宅整備として、以下のいずれかの事業を行うもの

1.住宅整備事業・・・住宅等の新築、アパートやマンション等既存の共同住宅の購入又は改修

2.空き家整備事業・・・空き家の購入又は改修、空き家の賃借

3.住宅借上事業・・・民間共同住宅の賃借

補助金の額

事業内容 対象経費 補助金の額

1.住宅整備事業

新築費用

30万円/1戸×整備(購入)戸数

既存共同住宅の購入費用、改修費用

2.空き家整備事業

空き家の購入費用及び改修費用

空き家購入:100万円/1軒

空き家の賃借に係る家賃・共益費等の初期費用(ただし、敷金は対象外) 空き家賃借:30万円/1軒

3.住宅借上事業

民間住宅の賃借に係る家賃・共益費等の初期費用(ただし、敷金は対象外)

10万円/1戸(1室)

 

1事業者あたり同一年度において最大300万円を上限とする。

補助率は補助対象経費の2分の1以内とする。

 

入居者要件

入居させる従業員については、補助対象事業者(申請者)に直接雇用されている正規社員,契約社員,特定技能者又は技能実習生であること(※R7年度より要件緩和)

補助金交付の要件

  • 補助金の交付決定日から、少なくとも2年間は従業員用住宅として活用すること。
  • 事業計画の承認決定日より3か月以内に住宅等の整備(工事着工、契約)を行うこと。
  • 住宅等の整備が完了した日(賃借の場合は契約日)から6ヶ月以内に従業員の入居を完了し、交付申請をすること。

申請方法

事業計画承認申請→計画承認決定→【住宅整備】→【従業員入居】→交付申請→交付決定→補助金請求→補助金交付

〇申請スキーム

zsinseisukimu

申請手続時の提出書類について

事業計画の承認申請

住宅等の整備に係る契約の締結の前に、以下の書類にて承認申請をしてください。

交付申請

住宅等の整備及び従業員の入居が完了したら、以下の書類にて交付申請をしてください。

補助金の請求

補助金の交付決定を受けたら、補助金の請求をしてください。

奄美市「移・職・住」総合対策事業補助金請求書(様式)(ワード:17KB)/(様式)(PDF:66KB)

 

 

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お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1127

ファックス:0997-52-1359

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