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更新日:2013年3月20日

特別用途地区

奄美市特別用途地区内における建築物の制限について

平成24年6月4日に名瀬都市計画特別用途地区(第1種集客施設制限地区(準工業地域)、第2種集客施設制限地区(工業地域))が都市計画決定されました。7月9日に制定された「奄美市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」により10月9日から建築制限がかかります。

1.特別用途地区

特別用途地区とは用途地域内で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区です。地方公共団体の条例により規制を定めることができます。

奄美市の中心市街地では郊外の大型店舗の出店のため商業機能の衰退が顕著となり、都市再生に向けた取り組みが必要となっております。そのため、郊外の大規模集客施設及び大規模小売店舗の建築制限を行い、商業機能が集約された中心市街地へ誘導を図ります。

2.制限内容

(1)第1種集客施設制限地区では以下の建築物が制限されます。

  • ア.劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの
  • イ.物品販売業を営む店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項における小売業を行うための店舗に限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(2)第2種集客施設制限地区では以下の建築物が制限されます。

物品販売業を営む店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項における小売業を行うための店舗に限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

3.指定される区域

第1種集客施設制限地区(市内の全ての準工業地域)

奄美市名瀬入舟町、名瀬矢之脇町、名瀬塩浜町、名瀬長浜町、名瀬鳩浜町及び名瀬和光町の各一部、名瀬大字仲勝字麦田の一部、名瀬大字大熊字金久、字中里、字大里、字前平、字津振、字名浜及び字鳩の各一部、名瀬大字有屋字田畑及び字大井の各一部

第2種集客施設制限地区(市内の全ての工業地域)

奄美市名瀬小浜町の一部

特別用途地区
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4.既存不適格建築物に対する制限の緩和

既存不適格建築物とは、合法的に建築された建築物及びその敷地が条例の施行により不適合になったものです。既存不適格建築物について、以下の要件をすべて満たす場合は、増築又は改築をすることができます。

  • 増築又は改築が基準時(10月9日)における敷地内におけるもの
  • 増築後又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して容積率、建ぺい率の規定に適合するもの
  • 増築後における床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないもの
  • 増築後の規制の対象となる用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
  • 用途の変更(類似の用途相互間におけるものを除く)を伴わないもの

5.罰金

条例に違反した場合は50万円以下の罰金に処されます。

6.条例の施行日

平成24年10月9日

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お問い合わせ

建設部都市整備課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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