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更新日:2026年9月1日

都市再生推進法人

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものを言います。

都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待されます。

都市再生推進法人

国土交通省ホームページより引用

都市再生推進法人の主な業務

都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規定する業務を行います。

主なものとして、

  • 公共施設、駐車場、駐輪場の管理
  • 公園施設設置管理協定に基づく、飲食店や売店の設置及び管理
  • 都市利便増進協定に基づく、一体的な整備及び管理

などが挙げられます。

都市再生推進法人の指定について

1.都市再生推進法人の指定の申請

都市再生推進法人の指定を希望する法人は、指定の様式により申請を行います。
(申請を検討している法人は、事前に「都市整備課まちづくり推進室」に事前相談してください)

要綱

奄美市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:101KB)

申請に係る様式

都市再生推進法人指定申請書【第1号様式】(第2条関係)(エクセル:21KB)

申請に係る添付資料

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  • 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  • 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  • 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  • 都市再生推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面
  • 都市再生特別措置法第119条に規定する業務に関する計画書
  • 都市再生推進法人に関し参考となる書類

変更に係る様式

名称等変更届出書【第3号様式】(第4条関係)(エクセル:21KB)

業務変更届出書【第4号様式】(第4条関係)(エクセル:23KB)

2.市による審査

申請した法人が、都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行えるかを審査します。

3.市による指定

審査の結果、都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、都市再生推進法人として指定します。なお指定にあたって、都市再生推進法人の名称、住所、事務所の所在地を公示します。

4.市による監督等

  • 必要に応じて、都市再生推進法人に対して、業務の報告をさせることができます。
  • 都市再生推進法人が、必要な業務を適正かつ確実に実施していない場合には、業務改善命令を出すことがあります。
  • 命令に違反した場合には、都市再生推進法人の指定を取り消すことがあります。

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お問い合わせ

建設部都市整備課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1309

お問い合わせフォーム

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