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更新日:2026年9月1日
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものを言います。
都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待されます。

国土交通省ホームページより引用
都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規定する業務を行います。
主なものとして、
などが挙げられます。
都市再生推進法人の指定を希望する法人は、指定の様式により申請を行います。
(申請を検討している法人は、事前に「都市整備課まちづくり推進室」に事前相談してください)
奄美市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:101KB)
都市再生推進法人指定申請書【第1号様式】(第2条関係)(エクセル:21KB)
名称等変更届出書【第3号様式】(第4条関係)(エクセル:21KB)
業務変更届出書【第4号様式】(第4条関係)(エクセル:23KB)
申請した法人が、都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行えるかを審査します。
審査の結果、都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、都市再生推進法人として指定します。なお指定にあたって、都市再生推進法人の名称、住所、事務所の所在地を公示します。
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