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更新日:2015年4月1日

固定資産税の軽減

1.住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置

(1)200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

小規模住宅用地にかかる特例措置の内容

課税標準額について、価格の6分の1とします。

(2)小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。

(例:300平方メートルの一戸建住宅の敷地であれば、200平方メートル相当分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル相当分が、その他の住宅用地となります。)

その他の住宅用地にかかる特例措置

課税標準額について、価格の3分の1とします。

(3)住宅用地の特例措置は、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地にも、居住部分の割合に応じ次の表の率で適用されます。

併用住宅の敷地に対する特例措置の適用について

地上階数5階以上を有する耐火構築物である家屋

  • 居住部分の割合4分の1~2分の1:適用面積率0.5
  • 居住部分の割合2分の1以上:適用面積率1.0

上に掲げる家屋以外の家屋

  • 居住部分の割合4分の1~2分の1:適用面積率0.5
  • 居住部分の割合2分の1~4分の3:適用面積率0.75
  • 居住部分の割合4分の3以上:適用面積率1.0

2.新築住宅に関する固定資産税軽減措置

新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

要件

  • 専用住宅であるか又は、併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。

(注意)賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額される期間

一般の住宅:新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

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