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更新日:2023年12月14日
固定資産税とは、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務のある方は、原則、毎年1月1日現在の固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。
土地・家屋 |
不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
---|---|
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
1.4%
税額=課税標準額×税率(1.4%)
同一区内で同一の人が所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には、固定資産税がかかりません。
土地 |
30万円 |
---|---|
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
第1期:5月、第2期:7月、第3期:12月、第4期:翌年2月
「不動産登記法」の地目とほぼ同じで、宅地、田、畑、山林、雑種地、その他の土地をいいます。毎年1月1日の利用状況により認定した地目が現況地目となります。
国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は、原則として3年ごとに全面的に改定しますが、それ以外の年であっても土地の地目変更や分合筆があった場合は、その年度において評価します。
評価額(円)=各地目の単価(円/平方メートル)×地積(平方メートル)
固定資産税路線価とは宅地等の評価額を決定するため道路に付けられた価格です。固定資産土地評価の適正化を図り、土地評価額計算をご理解いただくことを目的に、各支所固定資産税担当窓口にて公開しており、どなたでもご覧いただくことが可能です。また、(財)資産評価システム研究センターにより運営されている全国地価マップ(外部リンク)上でも公開されています。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
去年より固定資産税が上がったのはどうして??(PDF:149KB)
土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。そのため、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇するようなしくみをとっています。
固定資産税の対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。
外気遮断性 |
屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるものであること |
---|---|
土地定着性 |
コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること |
用途性 |
目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること |
建物が新築されますと市の職員が直接お宅へお伺いして、家屋の構造及び各部分の使用材料や仕上げ状況等を調査し、その仕上げ面積を求めるために必要な間取りをとらせていただきます。
実地調査の内容を元に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、「再建築価格方式」によって評価額を算出します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格 |
新築された家屋と全く同一のものをその場所に再度建築するものとした場合に必要とされる建築費のこと。 |
---|---|
経年減点補正率 |
年数の経過による家屋価値の損耗分を考慮した減価率のこと。 |
家屋については先に算出された評価額が、そのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」になります。
税額=課税標準額×税率1.4%
一定の用件を満たす一般の新築住宅については3年間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年間)の固定資産税減額措置が適用されます。適用されるのは次の要件を満たす住宅です。(平成12年1月2日以降に建築されたもの)
減額の対象となるのは居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額の対象となりません。
また床面積については居住部分の120平方メートルまでが対象であり、120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。
二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に玄関、台所、トイレなどがあり、住宅の構造上及び利用上、それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの居住部分ごとに判断の対象となります。
(1)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
特例措置の内容
課税標準額について、価格の6分の1の額とします。
(2)一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
(例:300平方メートルの一戸建住宅の敷地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が、一般住宅用地となります。)
特例措置の内容
課税標準額について、価格の3分の1の額とします。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
1. |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
2. |
3.以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
3. |
地上5階以上の耐火 |
建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.5 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
新築された住宅が次の要件を満たすときは、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
要件
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。
賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
減額される期間
一般の住宅 |
新築後3年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後5年度分 |
減額される額
減額措置の内容
課税標準額について、価格の2分の1の額とします。
奄美市内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方で、納税管理人(納税義務者に替わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税に関する一切の手続きをしていただく個人又は法人)を設定していただく際に、申告書を提出いただくものです。
納税者義務者の方が死亡された場合に、死亡された方に代わって相続登記の終わる年まで納税通知書の受領や納付等の手続きをしていただくため、納税義務を承継すべき相続人の中から代表者1人を選出していただく際に申告書を提出いただくものです。
次のような場合については申請によって税額が減免(減額又は免除)されることがあります。
地方税法第348条第2項に定める固定資産について、当該固定資産の所有者が非課税の適用を受けるために必要な手続きです。
震災等により住宅が滅失した場合、住宅が再建されるまでの間、住宅の敷地であった土地を住宅用地とみなし、その間の税負担について、住宅用地の軽減を継続するために提出いただくものです。(2年度分まで継続可能)
賦課期日において住宅用地を所有する者が、その申告すべき事項に前年度から異動がない場合を除き申告する必要があります。また、賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合においても申告してください。
課税されている建物等を取り壊した場合、法務局にて滅失登記をしていただく(未登記物件を除く)、あるいは市役所に建物滅失届を提出していただくことにより、その翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合に必要な手続きです。
固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する(自己の営む事業のほか、他人に貸し付けているものも含む)ことができる有形資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
このような事業用資産をお持ちの方(個人及び法人)は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における当該償却資産について、その年の1月末までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。
名瀬総合支所:税務課固定資産税係Tel:52-1111
住用総合支所:市民課税務係Tel:69-2111
笠利総合支所:市民課税務係Tel:63-1111
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