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更新日:2026年7月28日
平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決では「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国は当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「従来の水準」と「新たな水準」との差額を追加で給付する方針を示したため、奄美市においても国の方針に基づいた追加給付の準備を進めています。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において奄美市で生活保護を受給していた世帯です。
ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などが対象になります。
亡くなられた方は対象外となります。
原則として支給手続き(申出)は不要です。
奄美市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、令和8年度中に給付する予定です。
平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
奄美市で保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月1日(窓口は8月3日)から申出受付を開始する予定です。具体的な申出方法が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にご連絡ください。
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日9時~17時
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