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更新日:2024年12月27日
生活保護とは、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国が保障している憲法第25条の理念に基づき実施されている制度です。
生活保護は、病気や身体の障がいや失業など様々な事情により困っておられる方で、自分のもてる能力をすべて活用しても最低限度の生活ができない場合に受けられます。自分のもてる能力とは、預貯金や生命保険の解約返戻金及び居住に必要ない家屋や土地などの資産を活用すること、働ける場合は、その能力に応じて就労すること、親や兄弟姉妹など扶養義務者からの援助を受けること、他の法律による給付(年金・雇用保険・児童扶養手当など)を受けることです。
生活保護費は、国が定めた基準により計算された最低生活費からその世帯の収入の差額を不足分として金銭又は現物により給付されます。
詳しくは、保健福祉部保護課までご相談ください。
保護の種類 |
保護の内容 |
---|---|
生活扶助 |
日常生活に必要な費用 |
教育扶助 |
義務教育に必要な費用(教材費等) |
住宅扶助 |
住宅の維持に必要な費用、家賃等 |
医療扶助 |
診療代、治療費、薬代等 |
介護扶助 |
介護保険に伴う費用 |
出産扶助 |
出産に伴う費用 |
生業扶助 |
技能修得費用、高校就学費用等 |
葬祭扶助 |
葬祭に必要な費用 |
生活保護費は原則として毎月5日にご指定いただいた金融機関口座へ振り込みます。
ただし、5日が土日祝日等の場合は直前の開庁日が支給日となります。
※金融機関によって振り込み時間が前後する場合があります。
保護課(生活保護費)窓口支給の場合は午前9時から午前10時までに印鑑を持参しお受け取りください。
翌月分の医療券は20日以降に発行可能となります。
20日が休日の場合は翌営業日以降に発行可能となります。
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