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更新日:2021年12月2日
奄美市では、市有墓地管理台帳の整備を進めています。
市有墓地を利用されている方を把握するため、現在の利用者・管理者の確認、併せて管理台帳上で利用者が確認できない区画についても調査を行っています。
また、管理台帳上での利用者が既に亡くなられている等の理由により、利用者が現況と異なる区画につきましては、継承利用手続きを進めています。現在の管理台帳上での利用者についてご不明な場合、または利用者に異動等が生じた際には届出くださいますようお願いします。
遺骨を改葬して市有墓地を使用しなくなるときは、事前に返還届(PDF:21KB)の手続きが必要となります。
なお、遺骨を改葬する場合は改葬許可申請が必要となりますので、返還届と改葬許可申請書を同時に提出してください。
改葬許可申請又は改葬許可兼市営斎場使用許可申請については、奄美市の許可が必要となりますので、環境対策課窓口で手続きをお願いします。
長年墓参が確認できないお墓、墓参はされているが利用者・管理者が不明なお墓につきましては、立札を設置しています。
今後、立札を設置したお墓で申し出のない場合は、条例に基づき利用権が消滅する対象となりますのでご連絡ください。
墓地利用権は土地の所有権に準じた権利であり、利用権者は当該区画を墓地として利用する目的の範囲内で利用することができ、また正当な継承者が市の許可を受けて継承利用できます。
この権利は、当該区画及び墓石等を自己責任において管理する義務が生じます。墓地を放置すると、利用権の時効消滅の対応となりますのでご注意ください。
墓地利用権は、条例により売買、譲渡または貸与することはできません。不要になった際はその区画を現状に復し、市に返還していただくことになります。
墓参の際に出るごみ(取り替えた花・造花・花瓶等)につきましては、各自でのお持ち帰りをお願いしています。きれいな永田墓地になりますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
以下の場合は、申請書類を提出する必要があります。
区分 |
内容 |
必要書類 |
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墓地の継承 |
墓地利用者の死亡等により、墓地の利用権を正当な継承者に引き継ぐ。 |
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墓地の返還
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墓地を利用しなくなった場合に、市に墓地を返還する。 |
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