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更新日:2022年10月26日

野焼きに関する注意

野焼きの禁止について

野焼きとは、農地や空き地など野外で家庭ごみや事業所ごみを燃やすことです。

野焼きはその煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康への悪影響や,火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により原則として禁止されています。

違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、又はその両方の罰則が設けられています。

野焼き禁止の例外について

野焼き禁止の例外は、下記のとおり廃棄物処理法施行令第14条により定められています。

野焼き禁止の例外について
野焼き禁止の例外について 具体例
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川や海岸の管理者が行う管理上必要な草木や漂着物等の焼却など
2.震災、水害、火災、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時における木くず等の焼却、道路管理者が行う道路管理のための剪定した枝条等の焼却など
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄等の焼却など
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など

なお、ビニールやプラスチック類の焼却は禁止。

上記の例外規定は許可を要するものではなく自己責任で行うものです。様々な責任を問われる可能性もございますので,野焼きは極力控えましょう。

例外として野焼きしようとする場合

例外として野焼きが認められている場合でも、できるだけ最小限にして、火災にならないよう近隣に迷惑をかけないようにしなければなりません。

また、小規模であっても、煙や臭い等でご近所からの苦情や周辺環境への影響が認められるときはすぐに中止してください。

そのため、野焼きを行う前には次のことについて心がけてください。

  • 前もってご近所に一声かけて、理解を得る。
  • 民家などからできるだけ離れた場所を選ぶ。
  • 燃やす量、時間帯、風向き等に気を付ける。
  • 煙やススなどにより、風下の洗濯物などを汚さないようにする。
  • 付近の通行の妨げにならないようにする。
  • 草木はよく乾かし、少量ずつ燃やす。
  • ビニール類、プラスチック類は絶対に燃やさない。
  • 火災が発生しないよう十分注意する。
  • 野焼きの際には複数人で行うなど、火のそばを絶対に離れないようにする。
  • 野焼き終了後は、消火し確実に火が消えていることを確認する。
  • 上記事項について対応ができないのならば、野焼き以外の方法で処理しましょう。

お問い合わせ

市民環境部環境対策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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