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更新日:2021年10月4日
要件を満たす場合、国民年金からは以下のような給付を受けることができます。
各公的年金は受給資格を満たした方が請求を行うことで受給できます。詳細、受給額などについては日本年金機構のHP(外部リンク)を参照ください。
国民年金に原則として10年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。
受給要件
以下の期間の合計したものが原則10年間(120月)以上あることが必要です。
支給開始時期
65歳から受給することができます。繰上げ請求(外部リンク)、繰り下げ請求(外部リンク)についてはリンク先を参照ください。
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。
60~65歳の間に受給できる「特別支給の老齢厚生年金(外部リンク)」についてはリンク先を参照ください。
受給要件
以下の条件を満たしている必要があります。
支給開始時期
65歳から受給することができます。繰上げ請求(外部リンク)、繰り下げ請求(外部リンク)についてはリンク先を参照ください。
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
詳細については障害年金(外部リンク)を参照ください。
ご自身が加入していた共済組合へ確認を行ってください。(参考:地方公務員共済組合一覧(外部リンク))
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
詳細については特別障害給付金制度(外部リンク)を参照ください。
各年金加入者が亡くなった場合、その遺族に対して年金を受給できる権利が発生する場合があります。詳細については日本年金機構のHP(外部リンク)を参照ください。
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
詳細な受給要件、受給額(外部リンク)はリンク先を参照ください。
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
詳細な受給要件、受給額(外部リンク)はリンク先を参照ください。
亡くなった方が加入していた共済組合へ確認を行ってください。(参考:地方公務員共済組合一覧(外部リンク))
第1号被保険者(国民年金加入者)として保険料を納めた月数(注1)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(注2)に支給されます。
(注1):4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算。
(注2):1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方。
詳細な受給要件(外部リンク)はリンク先を参照ください。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
詳細は寡婦年金について(外部リンク)を参照ください。
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