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更新日:2026年10月27日
ここでは第1号被保険者(国民年金)について記載しています。
第2号被保険者(厚生年金、共済組合など)や第3号被保険者(第2号被保険者の扶養を受けている配偶者)については、厚生年金や共済組合から納付されるため、個別に国民年金保険料を納めていただく必要はありません。また、免除申請についても適応外です。
保険料は、月額17,920円です。保険料はまとめて納めると割引されて有利です。
納付した保険料には税制上の優遇措置があります。
納付期限は各月の翌月末です。納付期限までに納付してください。
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国民年金保険料をまとめて納めた場合の割引額 |
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口座振替 |
現金納付・クレジットカードによる引き落とし |
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2年分をまとめて |
2年間17,370円割引 |
2年間16,010円割引 |
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1年分をまとめて |
年間4,510円割引 |
年間3,820円割引 |
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6ケ月分をまとめて |
年間2,440円割引 |
年間1,740円割引 |
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口座振替早割(毎月) |
毎月60円割引 |
なし |
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指定の口座から自動的に引き落とされるため、納付のために金融機関まで出向かなくて済みます。納め忘れもありませんのでとても便利です。
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。カードによっては、ポイントがつくものがあります。
日本年金機構から送られる保険料納付通知書を使って、各窓口で納める方法です。
国民年金第1号被保険者または任意加入者は、付加保険料として400円を上乗せ納付を行うことができます。付加保険料を納めた場合は、付加保険料を納めた月数×200円が将来の年金額に上乗せして支給されます。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ない、天災などによる損害や失業などにより、保険料を納めることが難しい場合もあります。その場合は未納とせずに以下の制度に該当されるか確認のうえ手続きを行ってください。
本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、天災などによる損害や失業などにより保険料を納めることが大変困難なときは、申請し承認されれば保険料の納付が免除される全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除制度があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納めた場合よりも低く計算されます。(詳細は下記の表を参考にされてください)
また、50歳未満の方については、被保険者本人とその配偶者の所得が全額免除の所得要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が128万円以下のとき、申請し承認されれば免除されます。
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老齢基礎年金請求時 |
老齢基礎年金額の計算時 |
障害/遺族の年金請求 |
後から保険料納めるとき |
審査対象となる所得 |
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全額免除 |
受給資格期間(10年)に入る |
8分の4 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます |
本人、配偶者、世帯主 |
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4分の3免除 |
受給資格期間(10年)に入る |
8分の5 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます(※) |
本人、配偶者、世帯主 |
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半額免除 |
受給資格期間(10年)に入る |
8分の6 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます(※) |
本人、配偶者、世帯主 |
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4分の1免除 |
受給資格期間(10年)に入る |
8分の7 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます(※) |
本人、配偶者、世帯主 |
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納付猶予 |
受給資格期間(10年)に入る |
算入されない |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます |
本人、配偶者 |
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学生納付特例制度 |
受給資格期間(10年)に入る |
算入されない |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます |
学生本人 |
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未納 |
受給資格期間に入らない |
算入されない |
受給資格期間に入らない |
2年を過ぎると納められない |
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※注意:一部納付(一部免除)の承認を受けた場合は、必ず2年以内に一部保険料を納付して下さい。保険料を納付しないと未納扱いになり、免除を受けた意味がなくなってしまいます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
母子手帳が必要です。
生活保護法による生活扶助を受けているときや障害基礎年金などを受けているとき、役所に届出ることでその間の保険料が免除されます。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、令和8年10月より前から子を養育している場合でも、その子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象で、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
利用方法は端末により異なります。
電子申請(マイナポータル)(外部リンク)
パソコンではICカードリーダライタまたは対応スマートフォンでのQRコード読み取り、スマートフォンではマイナポータルアプリを利用します。対応機種や詳しい手順はリンク先をご確認ください。
2、3の書類は原則添付不要ですが、お急ぎの場合はご提出ください。
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