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更新日:2024年8月13日
この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。公示の日から起算して2カ月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
不明農地として公示された農地の所有者等は、こちらの申出書を奄美市農業委員会へご提出ください。
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