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更新日:2024年5月14日
農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)などを中心に、農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
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賃借料契約の目安としてご利用ください。
農地法第3条の許可基準である下限面積については、令和5年4月1日から廃止されました。
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