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更新日:2017年8月29日
農地を相続したときは、農業委員会へ届出をお願いします。
農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。
農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。
詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。
農地を相続したときは、法務局で相続登記を行った後に、下記の農地の相続等に関する届出書を直接または郵送で、農業委員会までご提出ください。
なお、相続手続きは農業委員会では行っておりませんので、法務局または司法書士・行政書士等へご相談ください。
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