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更新日:2017年8月29日

農地の相続等の届出のお願い

農地を相続したときは

農地を相続したときは、農業委員会へ届出をお願いします。

農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。

詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。

農地の相続等に関する届出書の様式について

農地を相続したときは、法務局で相続登記を行った後に、下記の農地の相続等に関する届出書を直接または郵送で、農業委員会までご提出ください。

なお、相続手続きは農業委員会では行っておりませんので、法務局または司法書士・行政書士等へご相談ください。

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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