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更新日:2024年2月14日

学生の選挙権

学生の選挙権について

選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿は、住民基本台帳(住民票)を基に作成されることから、進学や就職などで転出された方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になりますので、住民票異動の届出が必要になります。

特に学生の住所は、最高裁判例により、現に居住する場所(修学地)とされており、実家に住民票があり、選挙人名簿に登録されていても、奄美市を離れて修学していることが分かったときは、投票できない場合があります。

住民票異動の届出をされても、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間は、旧住所地の選挙人名簿に登録され、旧住所地で投票することができます。

また、不在者投票の制度を利用して、新住所地において投票することもできます。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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