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更新日:2023年5月31日

情報公開

1.情報公開制度とは?

  • (1)情報公開制度は、市民の市政に対する理解と信頼を確保し、市民参加による公正で開かれた市政の推進に資することを目的とし、公文書の開示制度を中心として市の機関が保有する情報を市民の皆さんに公開する制度です。
  • (2)情報公開制度には、市民の皆さんの請求に基づいて公文書を開示する「公文書開示制度」と市の機関が業務の必要に応じて関係のある情報を提供する「情報提供」があります。
  • (3)「公文書開示制度」は、「奄美市情報公開条例」の規定に基づき、市民の皆さんの請求によって市の機関が作成又は取得した公文書の閲覧、視聴又は写しの交付を行う制度です。

2.情報公開制度の基本原則

(1)奄美市の公文書開示制度は、次の基本原則に基づいて行われます。

  • ア).公文書は、開示を原則としています。
  • イ).個人のプライバシーの保護に十分配慮します。

(2)公文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されているときは、開示できないことがあります。

  • ア).特定の個人を識別することができるもの(個人に関する情報)
  • イ).公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(法人等に関する情報)
  • ウ).法令若しくは条例の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある内閣総理大臣、各省大臣その他国の機関若しくは鹿児島県の機関の明示の指示により公にすることができない情報(法令秘情報)
  • エ).公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報(公共の安全等に関する情報)
  • オ).市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの(審議、検討等に関する情報)
  • カ).市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(事務又は事業に関する情報)

3.公文書開示制度の仕組み

(1)この制度を利用できる方

平成19年7月17日から市民以外の方も含めて、どなたでもご利用いただけます。

(2)開示請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象になります。

(3)請求の方法

公文書の開示請求をするときは、公文書を所管している事務担当部局に公文書開示請求を提出してください。公文書を所管している事務担当部局が不明の場合は、本庁総務部総務課又は各総合支所(住用総合支所・笠利総合支所)の地域総務課にお尋ねください。

(4)開示の方法

請求された公文書を開示するかどうかは、原則として30日以内に決定し、文書でお知らせしますので、その日時にお知らせした場所にお越しください。

(5)開示の費用

開示の費用は、次のとおりです。

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

1.文書、図面、写真及び電磁的記録

閲覧及び視聴の場合

1件(簿冊については1冊)につき200円

2.文書、図面又は写真

複写機により複写したもの(日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

3.電磁的記録

(1)用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

備考

  1. 1件とは、事案決定手続等を一にするものをいう。奄美市情報公開条例第8条の規定による公文書の部分開示の場合においても、同様とする。
  2. 用紙の両面に印刷された文書等については、片面を1面として算定する。
  3. 複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合の手数料については、その合算額とする。
  4. 別表に定める方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき手数料は、開示の実施に要する費用の額とする。
  5. 1回の請求につき写しの交付は、1部とする。

(6)不服がある場合

市の機関が不開示の決定をした場合に不服があるときは、異議申立て又は訴訟を提起することができます。

なお異議申立てについては、有識者による奄美市情報公開審査会が審査します。

お問い合わせ

総務部総務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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