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更新日:2026年3月12日

奄美市職員の地域貢献活動に係る「兼業」制度

通常の公務、職員の自発性の確保、職員の健康を第一優先に、地域貢献につながる活動について、奄美市職員の兼業制度を整備します。

施行は令和8年4月からです。

趣旨

「人口減少、少子高齢化による地域活動の担い手不足」「職員の自律的なキャリア形成への意欲」などの課題解決に向け、地域貢献活動や社会貢献活動を対象に「奄美市職員が報酬を得て活動することを認める」ことを明確にします。

希望する職員が兼業しやすくなる環境を整備し、地域社会での活動を積極的に行えることで、地域活動の人材を確保し、市民との協働によるまちづくりを推進します。

対象となる活動

公益性が高い地域貢献活動、社会貢献活動であり、報酬を伴うものの中で、以下に該当する活動が対象となります。

  1. 地域活動に関すること
  2. 産業振興に関すること
  3. 子どもの健全育成に関すること
  4. スポーツ、文化活動に関すること
  5. 社会教育、生涯学習活動に関すること
  6. 健康づくり、福祉活動に関すること
  7. 地域安全活動に関すること
  8. まちづくり活動に関すること
  9. 人権啓発活動に関すること
  10. その他市長が認めるもの

許可できる活動の基準

  • 勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務遂行及び職員の心身の健康に支障をきたさないこと
  • 勤務時間が割り振られた日においては1日3時間以内の活動であること
  • 週8時間以内かつ1か月30時間以内の活動であること
  • 報酬の額が地域貢献活動として社会通念上許容できる範囲であること
  • 当該活動との間に特別な利害関係が無いこと
  • 宗教活動、政治的活動その他法令に反する活動でないこと

資料

奄美市職員の兼業制度の概要(PDF:578KB)

奄美市職員の地域貢献活動に係る「兼業」に関するガイドライン(PDF:527KB)

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お問い合わせ

総務部総務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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