総合トップ > まち・くらし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 令和5年度市県民税・国民健康保険税の申告受付について
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更新日:2023年1月13日
市県民税・国民健康保険税の申告とは、毎年1月1日(賦課期日)に奄美市に住んでいる方が、前年の収入や扶養の状況等について申告書を提出する手続きです。
申告をしない場合は、所得や税金に関する証明書の交付や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、各種手当の受給判定が不利になる場合がありますので、ご注意ください。
申告受付期間:2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)
混雑緩和のため、地区ごとに申告受付日を設けておりますが、ご都合が合わない場合は他の会場でも申告できます。なお、駐車場がある会場でも大変な混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
受付期間の会場や日程などは、以下のお知らせをご確認ください。
所得税の確定申告書を税務署に提出する方は申告の必要はありません。それ以外の場合については、下図のフローチャートを確認いただき、要否を判断してください。
大口株主分を除く上場株式等の取引において、特定口座を選択している場合は所得税と個人住民税は源泉徴収されるため、申告する必要はありませんが、ご本人の選択により確定申告することもできます。
また、上場株式等の配当所得等について所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達される日までに市民税・県民税申告書を本市に提出していただく必要があります。
なお、選択できる課税方法と選択例は次のとおりです。
ふるさと納税ワンストップ特例は申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みですが、以下の条件に全てあてはまる方が利用できます。
(1)確定申告する必要の無い給与所得者等であること
(2)1年間の寄附先が5自治体以内であること
(3)寄附先自治体へ申告特例申請書を提出していること
上記の方がふるさと納税ワンストップ特例により住民税の税額控除を受ける事ができます。しかし、ふるさと納税ワンストップ特例の手続きを行った方が、何らかの事情で申告を行った場合はふるさと納税ワンストップ特例手続きが無効となりますのでご注意ください。もし、何らかの事情で申告を行う場合は、ふるさと納税の寄附金控除を含めた申告を行う必要があります。(寄附金に関する資料も忘れないようにしてください。)
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