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更新日:2025年1月22日
市県民税・国民健康保険税の申告とは、毎年1月1日(賦課期日)に奄美市に住んでいる方が、前年の収入や扶養の状況等について申告書を提出する手続きです。
申告をしない場合は、所得や税金に関する証明書の交付や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、各種手当の受給判定が不利になる場合がありますので、ご注意ください。
令和6年度より、「申告のお知らせ」のはがきは送付しておりません。申告の要否及び日程等については、本ホームページ及び奄美市だより2月号をご確認ください。
会場や日程など詳しくは、以下のお知らせをご確認ください。
所得税の確定申告書を税務署に提出する方は申告の必要はありません。それ以外の場合については、下図のフローチャートを確認いただき、要否を判断してください。
大口株主分を除く上場株式等の取引において、特定口座を選択している場合は所得税と個人住民税は源泉徴収されるため、申告する必要はありませんが、ご本人の選択により確定申告することもできます。
ただし、令和4年度税制改正で、令和6年度(令和5年分)から所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、異なる課税方式の選択はできなくなります。
そのため、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、市県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入され、下記各種行政サービスに影響が出る場合があります。ご申告の際には十分にご留意ください。
【※】なお、申告者にとってどの課税方式が有利なのかご案内することはできません。
ふるさと納税ワンストップ特例は申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みですが、以下の条件に全てあてはまる方が利用できます。
(1)確定申告する必要の無い給与所得者等であること
(2)1年間の寄附先が5自治体以内であること
(3)寄附先自治体へ申告特例申請書を提出していること
上記の方がふるさと納税ワンストップ特例により住民税の税額控除を受ける事ができます。しかし、ふるさと納税ワンストップ特例の手続きを行った方が、何らかの事情で申告を行った場合はふるさと納税ワンストップ特例手続きが無効となりますのでご注意ください。もし、何らかの事情で申告を行う場合は、ふるさと納税の寄附金控除を含めた申告を行う必要があります。(寄附金に関する資料も忘れないようにしてください。)
税理士記念日(令和7年2月25日(火曜日))の午前10時から午後4時は、奄美市役所本庁3階会議室で無料相談会を実施します。
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