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更新日:2023年12月19日
令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に給与等を支払った事業者は、全ての従業員の給与支払報告書を作成し、市町村へ提出することが地方税法で義務付けられています。
市町村は給与支払報告書に基づき、住民税を特別徴収する手続きを行うなど、給与支払報告書は課税に関する重要な資料となりますので、正しく記入し、期限内のご提出をお願いします。
給与支払報告書の記入と住民税特別徴収の詳細は、本ページ下部の説明資料をご確認ください。
なお、平成29年度より給与支払報告書の様式が変更となり、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますのでご注意ください。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
期限後の提出の場合、特別徴収税額決定通知書を5月中に送付できない場合がありますので、期限厳守にご協力ください。
令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に給与等を支払った事業所等(法人、個人は問いません)
令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に給与等の支払いを受けた全ての従業員等
令和6年1月31日(水曜日)
給与支払報告書の提出先は、従業員等の令和6年1月1日現在における住所地の市町村です。住民票と実際の住所地が異なる場合は、令和6年1月1日現在実際に居住している住所地に提出してください。なお、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に退職された人については、退職時の住所地の市町村が提出先となります。
従業員等の住所地が奄美市の場合は、以下に郵送又は持参してください。
〒894-8555
鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号
奄美市役所税務課課税係宛
給与支払報告書(総括表)、特別徴収分給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収申請書、普通徴収分給与支払報告書(個人別明細書)の順にまとめたものを1部作成し、ご提出ください。
令和6年度給与支払報告書を提出した給与所得者が、令和6年4月1日現在において、退職等の理由により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収義務者(事業所)は、令和6年4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届」を市町村に提出する必要があります。
また、所在地・名称・書類送付先等が変更になった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を市町村へ提出してください。
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