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更新日:2021年12月23日
A.市県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在住んでいる市町村で課税されます。したがって、今年度の市県民税は奄美市に納めていただくことになります。
A.市県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在住んでいる市町村で、前年中(1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税されます。したがって、その年の1月2日以降に亡くなられた方に対しても市県民税が課税され、納税義務はその相続人が引き継ぐことになります。なお、翌年度からは課税されません。
A.市県民税は、前年中の所得を基準に6月から課税されます。あなたが、退職時の給与から一括して差引かれた住民税は、退職された年の前年の所得に対して課税されていたものです。今年の6月に届いた納税通知書は、退職された年の給与所得を基準に計算した市県民税です。重複して課税されたものではありません。
A.配偶者控除を受けるには、配偶者の所得が48万円(給与収入で103万円)以下で、かつ納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入で1,195万円以下)でなければなりません。したがって、配偶者の所得が50万円(105万円-給与所得控除55万円)ですので、配偶者控除は受けられません。しかし、配偶者の所得が48万円を超え133万円以下(収入で201万6千円未満)で、かつ、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除は配偶者の所得と納税義務者の合計所得金額に応じて定められています。したがって、あなたの場合は33万円の配偶者特別控除を受けることができます。また、あなたの配偶者は給与収入が93万円を超えているため、扶養がいない場合には市・県民税が課税されます。
A.収入がなかった方や一定金額以下の方には、申告義務はありませんが、国民年金の手続きや保育所の入所手続き、所得証明書等の交付を必要とする場合は、申告が必要です。
総収入額 |
市県民税 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
|
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均等割 |
所得割 |
|||
93万円以下 |
非課税 |
非課税 |
受けられる |
受けられない |
93万円超100万円以下 |
課税 |
|||
100万円超103万円以下 |
課税 |
|||
103万円超201万6千円未満 |
受けられない |
受けられる |
||
201万6千円以上 |
受けられない |
医療費などの支払いがあった方・ご自身で納付書等(普通徴収、口座振替)により納付した国民健康保険料、後期高齢者医療制度保険料、介護保険料などがあった方は、申告することにより市県民税が減額される可能性があるため、2~3月の申告の時期に税務署への確定申告または奄美市への市県民税の申告を行ってください。
A.普通徴収は納税者が年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納入書または口座振替により直接納める方法です。これに対して特別徴収(給与)は、事業主(特別徴収義務者)が、納税者の年税額を年12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与から差引き、納税者に代わって納める方法です。
A.給与所得者に係る市県民税については、特別徴収の方法によって徴収するものとすることが、地方税法に規定されています。(地方税法第321条の5第1項)
A.従業員が就職した場合、原則住民税を給与からの天引き(特別徴収)に変更していただく必要があります。変更する場合は、下記の「市県民税徴収方法変更申出書」を提出して下さい。退職された場合は、その方が市県民税を個人で(納付書等により)納付しておられる場合は届出の必要はありませんが、給与から差し引いている方の場合は、退職された月の翌月の10日までに下記の「給与所得者異動届出書」を提出してください。
従来、紙で行っていた届出の手続きなどを、パソコンからインターネットを利用して行うことができます。ぜひご利用ください。
(1)地方税電子申告エルタックス(eLTAX)https://www.eltax.lta.go.jp/(外部リンク)
(2)鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect(外部リンク)
A.税額に変更があっても納付書の再送付はしていません。当初お送りした納付書の金額を訂正してご利用くださいますようお願いいたします。訂正の際は、印刷された金額を横線で抹消し、担当者の訂正印を押してください。納付書を紛失された場合は奄美市税務課までご連絡ください。
A.以下の4つの要件すべてを満たす方です。
ただし、年金所得以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある方については、年金所得以外にかかる税額については、公的年金からは引き落としされません。
A.次のような方です。
A.老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金などがあります。
なお、2つ以上の公的年金を受給されている場合は、その受給額の大小に関わらず、いずれか1つの公的年金から引き落としされることとなります。
ただし、遺族年金・障がい年金からは引き落としされません。
A.前年中の全ての年金所得から計算した住民税額のみとなります。
ただし、遺族年金・障がい年金は非課税となります。
A.年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分けて、老齢基礎年金から引き落としとなります。
ただし、新たに引き落としの対象となる方と前年度から引き続き引き落とし(特別徴収)となる方では、以下のとおり引き落としの開始時期等が異なりますのでご注意ください。
新たに特別徴収(公的年金)の対象となった方(初年度)
第1期分(6月30日納期)と第2期分(8月31日納期)の税金については、これまでどおり普通徴収(納付書、口座振替)により納付していただきます。第3期分(10月31日納期)と第4期分(1月31日納期)の年金所得にかかる税金は、10月、12月、2月の年金より引き落とされます。
前年度も特別徴収(公的年金)されていた方(2年目以降)
(仮徴収)
年金所得にかかる市県民税が決定するのは毎年6月中旬のため、4月、6月、8月の徴収分については、前年度の年金所得から算出される年税額の6分の1に相当する額を引き落とします。
(本徴収)
10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から仮徴収された税額を引いた残額を引き落とします。
年金特徴の納付方法とイメージ図については、徴収方法をご覧ください。
A.特別徴収(公的年金)の対象者の方には、6月にお送りする納税通知書で今後引き落としとなる税額をご案内いたします。
市県民税が非課税の方については通知を行いません。
A.手続きの必要は特にありません。対象者は自動的に特別徴収に変更されます。
A.年度の途中で税額などの状況に変更があったときは、公的年金からの引き落とし(特別徴収)が中止されることがあります。その場合は、残りの税額を納付書等(普通徴収)でお支払いいただくことになります。具体的には以下のような場合に該当となります。
A.翌年度の10月より公的年金からの引き落としが再開されます。
A.事務所等とは、法人が実際に所有するかどうかは問わず、事業の必要から設けられた人的設備、物的設備、事業継続性の三要件を備えた場所のことを言います。
A.奄美市内において新たに法人を設立した場合は、履歴事項証明書(写し)並びに定款等(写し)を添付し、設立の日から2月以内に【法人市民税異動届】(PDF:71KB)を各総合支所窓口へ提出してください。また、税務署並びに県税担当窓口への届けが必要な場合もございます。
A.法人の登録事項に変更が生じた場合は、該当する変更事項が記載された履歴事項証明書(写し)、若しくは定款等(写し)を添付し、速やかに【法人市民税異動届】(PDF:71KB)を各総合支所担当窓口へ提出してください。また、税務署並びに県税担当窓口への届けが必要な場合もございます。
A.法人を休業(廃業)する場合は、速やかに【法人市民税異動届】(PDF:71KB)を各総合支所担当窓口へ提出してください。事業年度開始日から休業日前までにおける法人市民税の申告は必要となりますが、それ以後の申告は必要ありません。事業再開後は、再開した旨を記載した【法人市民税異動届】(PDF:71KB)を各総合支所窓口へ提出してください。
なお、休業中の法人市民税の取り扱いは市町村によって違うため、各市町村税務担当窓口へお問い合わせください。
A.法人の均等割については、その法人の均等割額(年額)に、その法人が奄美市内に事務所等を有している月数(暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる)を乗じて得た額を12で除して算定します。
法人税割については、課税標準の分割法人となる為、算定に用いる従業者数はその算定期間の末日(廃止の場合は、廃止の日の前月末日)現在の従業者数に、営業月数を掛け12月数で除した数となります。
なお、法人税割の算定の過程で、従業者の数に一人に満たない端数が生じた場合は一人とし、月数については暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は切り上げて1月とします。
A.奄美市内に均等割の課税対象となる事業所がいくつあっても、従業者数(奄美市内)が50人を超えるか否かで、標準税率の変動はあるものの、納税義務は1個となります。
A.赤字の場合でも法人市民税の申告が必要です。赤字の場合、法人税割は0となりますが、均等割につきましては、申告納付が必要となります。
A.NPO法人が収益事業を行う場合は、法人税割及び均等割が課税され、事業年度終了の翌日から2月以内に申告納付が必要となります。
収益事業を行わない場合には、「前年4月1日から3月31日までの期間」の均等割を申告納付することが定められていますが、条例により減免処置がありますので、納期限の7日前までに【減免申請】(PDF:70KB)していただくことで、その均等割の全額が免除となります。
収益事業を行わないNPO法人の申告納付期限は4月30日となっておりますのでご注意ください。
A.人格のない社団等が収益事業を営む場合は、法人税割及び均等割の両方が課税されますが、収益事業を行わない場合には、法人市民税は課税されません。
A.この場合の収益事業とは、物品販売業や製造業、通信業、その他法人税法施行令第5条第1項各号に定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。収益事業にあたるかどうかは、管轄の税務署にお問い合わせください。
A.住民税(市県民税)は、前年1年間(1月~12月)の所得に対し課税するため、「令和3年度の証明書」には「令和2年中の所得」内容が記載されます。
申請の際は、提出先が何年度(何年中)の証明を必要としているかよくお確かめください。
A.所得証明等の住民税に関する証明書は、証明年度の1月1日現在の住所地の市町村で発行します。令和3年4月に奄美市へ転入してきた場合、令和3年度の所得課税証明書は奄美市では交付できません。
この場合は令和3年1月1日現在住民票がある市町村での交付となります。
A.税務課窓口にて随時申告を受け付けておりますのでご相談ください。
内容によっては税務署へ申告をしていただく場合もございますので予めご了承ください。
A.郵便請求も受け付けております。
詳しくは、証明申請(郵便請求)をご覧ください。
A.固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。そのため、本来であれば毎年評価替えを行い、これらによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行なうことが納税者間における税負担の公平につながることになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価を見直す制度がとられています。このことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、3年間評価を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することができることとなっています。
A.現行のしくみでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、税負担措置により税額が上がるというケースが生じることもあります。
A.今年度の固定資産税はあなたに課税されます。地方税法により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し当該年度分の固定資産税を課税することとなっています。
A.登記している固定資産であれば、法務局で所有者移転登記の手続きを行ってください。未登記家屋に関しては、市役所の税務課固定資産税係に固定資産(未登記家屋)名寄帳兼課税台帳名義人変更届の提出をお願いいたします。なお、相続人が決まらない場合や相続の登記ができない場合は固定資産税の納税義務者を選定するため、同係まで固定資産現所有者申告書の提出をお願いいたします。
A.土地の地目は、土地登記簿に登記されており、通常、土地登記簿の地目と現況地目とは一致しなければならないものですが、登記は原則として申請主義であることから、土地登記簿上の地目と現況の地目が一致していない場合があります。それぞれの土地について均衡のとれた適正な評価を行うため、土地の評価は、土地の登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によって行います。
A.新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。この減額が適用される期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
A.はい。増築に関しては税の公平性から、市役所の税務課固定資産税係にご連絡いただきますようお願いいたします。併せて、法務局での登記申請も必要となります。不動産登記法において、新築・増築等により不動産の状況が変更された場合、所有者は原則として法務局にて表示登記することが義務づけられています。
A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失や住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるため、税額が高くなったものです。
A.家屋の評価額は、評価の時点において対象となる家屋と同一のものをその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、建築後の年数経過により生じる損耗の状況による減価等をあらわした補正率(経年減点補正率)を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続くなか、評価額が据え置かれていたこともあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまではいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
Aご自身がお持ちの土地・家屋の価格と、市内にある他の土地・家屋の価格とを比較し、ご自身の土地・家屋に対する評価が適正かどうかを確認できる制度です。
<期間>4月1日~5月末日(年により異なります。土・日・祝日を除きます。)
<時間>午前8時30分~午後5時15分
<縦覧場所>各総合支所固定資産税担当窓口
<縦覧できる方>固定資産税(土地・家屋)の納税者
縦覧される方が代理人の場合は、委任状が必要です。
A.償却資産の申告が必要な方とは、会社や工場・商店などを経営していて、その事業を営むための償却資産を所有している方です。毎年1月末日までに市役所の税務課固定資産税係に申告していただく必要があります。償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、その判定は申告によりますので、申告書の提出は必要です。
A.償却資産とは事業に用いることができる機械、器具、備品等をいい、次のようなものがあります。
A.次のものは償却資産の対象とならないため、申告不要です。
A.<コンビニエンスストア・鹿児島銀行・南日本銀行・奄美大島信用金庫・奄美信用組合・あまみ農業協同組合の本店(本所)並びに支店(支所)、九州労働金庫大島支店、九州管内(沖縄県を除く)郵便局および各総合支所にて本市発行の納付書で納めることができます。市役所では、執務時間内(午前8時30分から午後5時15分)であれば納付できます。
ただし、転出などにより九州管外(沖縄県を含む)で納める場合は、郵便局専用の納付書(郵便振替用紙)での納入となりますので、必要な場合にはご連絡ください。
A.納付書を再発行しますので、ご連絡ください。口座振替による納付もご利用いただけます。手数料も不要ですので是非ご検討ください。
A.市内の金融機関、郵便局に申込書を備え付けてあります。納税通知書、預貯金通帳、口座届出印をご持参の上、振替口座のある金融機関、郵便局の窓口で直接お申し込みください。市外の郵便局をご利用になる場合には、申込書をお送りしますのでご連絡ください。
申し込みから振替開始までに1か月程度期間を要しますのでご注意ください。
A.振替日に残高不足等で口座振替ができなかった場合、再振替はできません。納付書を兼ねた「口座振替不能のお知らせ」をお送りしますので、コンビニエンスストア・金融機関・郵便局・市役所にて納付をお願いします。
振替日(それぞれの税の納期限日)前には、指定された預貯金口座の残高にご注意ください。
A.固定資産税の口座振替は、納税義務者に対して設定してあります。相続や売買等で納税義務者に変更が生じた場合、改めて口座振替の申し込みが必要です。
A.納期限を過ぎても市税の納入が確認されない場合には、納付を促すため督促状を送付しております。督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しない場合は、財産を差し押えなければならないことが地方税法によって定められています。
督促状は納付書を兼ねていますので、督促状を添えて早急に納付してください。どうしても納付が困難な場合は各総合支所担当窓口にてご相談ください。
A.納期限までに納付されなかった場合に徴収されるものです。納期限までに納めた人との公平性を保つために、延滞金を加算して納付しなければなりません。
延滞金の割合は、地方税法附則第三条の二により、以下のように定められております。
|
納期限より1ヶ月以内 |
納期限より1ヶ月経過後 |
延滞金の割合 |
特例基準割合+1 (7.3を上限とする) |
特例基準割合+7.3 (14.6を上限とする) |
特例基準割合とは租税特別措置法第九十三条第二項で定められた割合です。
令和2年の特例基準割合は、1.6%ですので、
納期限より1ヶ月以内は2.6%で、1ヶ月以降は8.9%で加算されます。
A.原動機付自転車の登録には販売(譲渡)証明書が必要で、登録用紙へは新所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号、車体の車名・車体番号・総排気量などの記載が必要です。
また、廃車の際は用紙に所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号を記載いただくことと、ナンバープレートの返却が必要です。
参照;軽自動車等の登録・廃車窓口
A.名義変更は現所有者での登録を抹消(廃車)し、新所有者で新たに登録していただく事となります。
参照;軽自動車税の申告手続きに必要なもの
A.変更できます。手続きには現在使用している標識の返納と、そのバイクの車名・車台番号・排気量を正しく届け出ていただくことが必要です。
申請書へ所有者の現住所・氏名・生年月日・電話番号を記載し、各総合支所担当窓口へ申請してください。この手続きは、他市町村同意の下で奄美市の標識に変更いたします。所有者の情報(現住所・氏名・生年月日・車名・車台番号等)に誤りがある場合、他市町村の同意が得られないことがあります。その場合、奄美市では対応いたしかねますのでご了承ください。
A.廃車手続きには原則として標識(ナンバープレート)の返納が必要ですが、車体の盗難や紛失などのやむをえない場合のみ標識の返納無しで廃車が出来ます。但し、正式な廃車とはならず、あくまでも税金を止めるための手続きであることと、事故等が起きた際に警察からバイクの所有者の照会がある可能性についてご了承いただく必要がございます。
この手続きには標識弁償金として手数料が200円かかりますが、盗難車両について警察署へ盗難届を提出し受理されている場合に限り免除となります。詳しくは、各総合支所担当窓口までお問合せください。
A.同じ標識を使用できます。
ただし、排気量に変更がある場合や旧名瀬市・住用村・笠利町の標識、ご当地ナンバー以外の奄美市の標識の場合は使用できません。
A.軽自動車税の減免申請は毎年納期限の日までが受付期間となっており、その期間を過ぎてしまうと来年度の減免予約(予約は随時受けております)という形になります。
減免を受ける際、軽自動車の種類や障がい者の障がいの度合いなどによって減免の対象者が変わりますのでご注意ください。また、減免対象の判定日は4月1日となっていますので、所有者変更などは判定日までにお手続きをお願いします。
参照;軽自動車税の減免申請について
A.軽四輪の登録や廃車は市役所ではなく、(一社)奄美大島自動車整備振興会にて行っておりますので、下記連絡先までお問い合わせください。
(一社)奄美大島自動車整備振興会
〒894-0007奄美市名瀬和光町12番地2
TEL:0997-52-1496
A.軽自動車税は主たる定置場の市町村で所有者に課税するものであるため、奄美市からお引越しされたとしても、車両の定置場が市内にある場合は引き続き課税させていただきます。
定置場とは自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」のことであり、市役所で住民票の異動手続きを行っても自動で更新されませんのでご注意ください。自動車検査証の変更手続きは、お近くの軽自動車検査協会で行う事ができます。
A.乗っていない車両でも正式に廃車手続きを行わなければ、軽自動車税は課税され、納めていただく必要がございます。速やかに自動車整備振興会にて廃車の手続きをされてください。
名瀬総合支所:税務課Tel:52-1111
住用総合支所:市民福祉課国保税務係Tel:69-2111
笠利総合支所:市民課税務係Tel:63-1111
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