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更新日:2024年1月10日

奄美大島における生態系保全のため捕獲したノネコ譲渡希望者の募集について

奄美大島の生態系保全を目的に環境省・鹿児島県・奄美大島5市町村が共同で「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」を平成30年3月に策定いたしました。この管理計画に基づき、環境省が捕獲したノネコを、奄美大島5市町村で構成する「奄美大島ねこ対策協議会」(以下「協議会」という。)が一時収容し、飼養を希望する方へ譲渡することとしています。

この度、協議会では、捕獲されたノネコの譲渡を希望する個人又は法人、団体(以下「譲渡認定者」という。)を募集します。

譲渡認定者として認定した方に対して、ノネコの譲渡を行います。

譲渡認定者としての認定の流れ

  1. 譲渡認定者の認定申請
  2. 捕獲ネコ譲渡認定者審査委員会での審査(※譲渡認定者の基準を満たしていない場合は、認定を受けられません。)
  3. 譲渡認定証の交付

譲渡認定証を交付された方が捕獲ネコの譲渡をん生できる譲渡認定者となります。

まずは、譲渡認定者の認定申請をお願いします。

捕獲ネコ譲渡実施要領

申請前に必ずお読みください。

捕獲ネコ譲渡要領の基準を満たしていて、要領への同意がある方に譲渡を行います。

譲渡認定者として認定されるための提出書類

【自ら飼養することを目的として譲り受ける個人又は法人、団体(以下「飼養者」)】

 

【新たな終生飼養者を探すことを目的として活動する個人又は法人、団体(以下「譲渡団体)」】

【写真の規格】

  • 代表者等(団体の代表者又は当取組に関して団体を代表して手続き等を行う者)本人のみ上半身から上が撮影されたもの
  • 申請前6ヶ月以内に撮影されたもの
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景や影がないもの
  • 写真の大きさは縦30mm×横25mm

【譲渡要領の改定を行いました!(2019年10月23日改定)】

 

【各種様式】

【捕獲ネコ譲渡の流れ】

【譲渡認定更新の流れ(1年更新)】

譲渡認定は、1年更新となっています。

【押印の廃止及びインターネットによる申請】

2023年7月の譲渡要領改定により、申請等に係る手続きについては、全てインターネットにより手続きが可能となっています。

 

※注意)提出された書類は、原則、お返しできませんのでご了承ください。

よくあるお問合せについて

ノネコの捕獲や譲渡に関するお問合せと回答をご覧いただけます。

飼い猫条例啓発まんが及び看板

奄美大島ねこ対策協議会(奄美大島5市町村で構成)では、令和元年度に飼い猫条例の啓発冊子及び看板を作成しました。

ぜひご活用ください。

(飼い猫条例啓発まんが)精霊戦隊ネコレンジャー

飼い猫条例啓発看板

提出先

奄美大島ねこ対策協議会事務局

提出方法

所定の様式を以下のいずれかの方法でご提出ください。

【郵送】
〒894-8555
鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号奄美市世界自然遺産課内
奄美大島ねこ対策協議会宛

【メール】

mail:amami.nonekocenter@gmai..com

持参】
奄美市世界自然遺産課(奄美市役所名瀬総合支所3階)
午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く)

お問い合わせ先

奄美市役所世界自然遺産課内奄美大島ねこ対策協議会事務局
電話:0997-52-1111(内線5373)
FAX:0997-57-1070
Mail:amami.nonekocenter@gmail.com

 

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お問い合わせ

市民環境部世界自然遺産課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1354

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