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更新日:2020年12月28日
(1)地域密着型サービス・居宅介護支援事業所
(2)介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
令和2年度に「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」を取得予定の事業所は、4月15日水曜日までに計画書の提出が必要です。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の判定手続きが必要です。
市への報告期限は、毎年度9月15日(前期)と3月15日(後期)の2回です。
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