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更新日:2025年4月10日
児童手当については、算定対象として登録された大学生年代の子について、年に1度、養育状況の確認を行い、その年の第3子以降加算(多子加算)の適用の可否を審査します。
該当の方は、期限内でのお手続きをお願いします。
大学生年代と高校生年代以下の子を合わせて3人以上の子を養育している方で、下記に該当する方。(該当の子が完全に自立して生活する場合、お手続きは不要です。)
1.令和7年度に新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)がいる。
2.現在養育している大学生年代の子が、22歳到達前に学校(短大や専門学校等)を卒業する。
既に算定対象として登録されている大学生年代のうち、令和6年度に提出した確認書内の職業等という項目で「学生」以外を選択している方については、毎年6月の現況確認時期に書類を提出していただきます。
監護相当・生計費負担についての確認書(エクセル:34KB)
監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:93KB)
監護相当・生計費負担についての確認書(記入例)(PDF:186KB)
オンライン申請も可能です。場所・時間問わず、いつでもご提出いただけます。
(所要時間10分程度)
令和7年4月16日(水曜日)必着
期限を過ぎると、支給額が自動的に減額となり、期限後の提出の場合は、提出月翌月からの適用となります。
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