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更新日:2024年5月22日
地籍調査とは土地と所有者との正確な結びつきを把握するため、土地に関する権利の基礎となる所有者、地番、及び地目の調査を行うとともに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿に作成する事業のことです。
奄美市の地籍調査事業は旧名瀬市が平成5年度から、旧住用村が平成4年度、旧笠利町が平成2年度から実施しております。令和5年度末現在の要調査地区における進捗率(調査完了地区の割合)は奄美市で38.91%です。その内訳は名瀬(32.44%)、住用(26.46%)、笠利(73.13%)となっております。
基本的に地籍調査事業10ヵ年計画を基に調査していますが、長期の公共事業が計画予定されている箇所、国県道及び市道の大規模な事業計画箇所、急傾斜地事業計画箇所等については優先的に調査を行っております。
下記の地籍調査完了地区一覧表に記載のある地区は、調査時点での地籍調査成果等の閲覧・交付申請ができます。※法務局への登記が完了している地区一覧表になります。
なお、筆界未定地(境界が確認できなかった土地)については、一筆ごとの座標データはありません。
地籍調査実施地域を「地籍調査状況マップ(外部リンク)」から確認いただけます。
公共基準点とは、地球上の位置を定めた点で、各種測量の基礎となるとても大切な点です。測量の際に地球上の水平位置や高さを求めるためには、近くに一定の測量精度を有する基準となる点が必要となり、この点のことを基準点と呼びます。
国土地理院が設置・管理する基準点には、電子基準点、三角点や水準点などがあります。また、都道府県や市区町村などの公共機関が設置・管理する公共基準点があります。
奄美市の公共基準点は「街区基準点」、「都市官基準点」、「地籍図根点」があります。
街区基準点の設置箇所は「都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の成果の提供システム(外部リンク)」で確認いただけます。
地籍図根点は地籍調査実施地域に設置しており、地籍調査実施地域は「地籍調査状況マップ(外部リンク)」で確認いただけます。なお、都市官基準点及び地籍図根点の詳細な位置については、窓口にてお問い合わせください。
公共基準点は、測量を行う際の基礎となる重要なものですので、奄美市公共基準点管理保全要綱を定め、公共基準点を管理保全することとしました。要綱の詳細は、次の奄美市公共基準点管理保全要綱をご確認ください。
公共基準点付近で工事を行う場合、または工事等で基準点の効用に支障をきたす場合は、届出または申請がを行うとともに、必要に応じて一時撤去・復旧など機能の回復を行う必要があります。
手続き、作業の流れはフロー図を参考にしてください。
公共基準点付近で工事等を行う場合の手続きフロー図(PDF:76KB)
土地に関する様々な調査・測量の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
指定を受けると不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために、国土交通大臣などから登記所に送付されます。
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
国土交通省地籍調査WEBサイト:国土調査法19条5項指定制度(外部リンク)
国土調査法第19条第5項指定の積極的な申請が進むよう、国が創設した地籍情報の整備に必要な経費に対する補助制度です。
補助金は、国から民間事業者に対する直接補助です。
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
国土交通省地籍調査WEBサイト:地籍整備推進調査費補助金(外部リンク)
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