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更新日:2025年8月30日
本制度は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業生産条件が不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって5年以上農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
詳しくは、農林水産省ホームページ(外部サイト)(外部リンク)をご参照ください。
令和6年度は、7集落協定が各地域の実情に合わせ以下のような農業生産活動等を実施しました。
令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況(PDF:209KB)
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