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更新日:2023年2月24日
地籍調査とは土地と所有者との正確な結びつきを把握するため、土地に関する権利の基礎となる所有者、地番、及び地目の調査を行うとともに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿に作成する事業のことです。
奄美市の地籍調査事業は旧名瀬市が平成5年度から、旧住用村が平成4年度、旧笠利町が平成2年度から実施しております。令和3年度末現在の要調査地区における進捗率(調査完了地区の割合)は奄美市で37.56%です。その内訳は名瀬(31.02%)、住用(25.94%)、笠利(70.53%)となっております。
基本的に地籍調査事業10ヵ年計画を基に調査していますが、長期の公共事業が計画予定されている箇所、国県道及び市道の大規模な事業計画箇所、急傾斜地事業計画箇所等については優先的に調査を行っております。
下記の地籍調査完了地区一覧表に記載のある地区は、調査時点での地籍調査成果等の閲覧・交付申請ができます。※法務局への登記が完了している地区一覧表になります。
なお、筆界未定地(境界が確認できなかった土地)については、一筆ごとの座標データはありません。
地籍調査実施地域を「地籍調査状況マップ(外部リンク)」から確認いただけます。
公共基準点とは、地球上の位置を定めた点で、各種測量の基礎となるとても大切な点です。測量の際に地球上の水平位置や高さを求めるためには、近くに一定の測量精度を有する基準となる点が必要となり、この点のことを基準点と呼びます。
国土地理院が設置・管理する基準点には、電子基準点、三角点や水準点などがあります。また、都道府県や市区町村などの公共機関が設置・管理する公共基準点があります。
奄美市の公共基準点は「街区基準点」、「都市官基準点」、「地籍図根点」があります。
街区基準点の設置箇所は「都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の成果の提供システム(外部リンク)」で確認いただけます。
地籍図根点は地籍調査実施地域に設置しており、地籍調査実施地域は「地籍調査状況マップ(外部リンク)」で確認いただけます。なお、都市官基準点及び地籍図根点の詳細な位置については、窓口にてお問い合わせください。
公共基準点は、測量を行う際の基礎となる重要なものですので、奄美市公共基準点管理保全要綱を定め、公共基準点を管理保全することとしました。要綱の詳細は、次の奄美市公共基準点管理保全要綱をご確認ください。
公共基準点付近で工事を行う場合、または工事等で基準点の効用に支障をきたす場合は、届出または申請がを行うとともに、必要に応じて一時撤去・復旧など機能の回復を行う必要があります。
手続き、作業の流れはフロー図を参考にしてください。
公共基準点付近で工事等を行う場合の手続きフロー図(PDF:76KB)
昭和10年頃に集落民で設立した任意の団体である城耕地整理組合による、耕地整理事業(字池田、字金久田、字金久)を行ったが仮地番配分後に換地処分がなされず登記手続きがなされないまま長年放置され、現在に至っています。
さらに、耕地整理組合が行った事業について仮配分作業を行った際の基礎となる関係資料が皆無であることなどが、当地区が字混乱地区となった最大の要因となっております。
また、平成10年当時大島支庁土木課が発注した、国道58号線国道改良工事で字図混乱地域問題再浮上、支庁土木課が補助事業により仮配分図面を基に測量工事を発注し、同課は登記簿調査、相続人調査も併せて行ったり、旧住用村において村単独により、国土調査法に基づく任意調査を実施し、また城地区地籍調査推進委員を任命、平成11年度~12年度の2年間かけて大島支庁土木課と協力し調査を行いましたが、成果が上がらず字図混乱解消ができませんでした。
登記簿に地番はありますが、先の耕地整理組合による耕地整理事業で現況が大きく異なるため、法務局の公図と現地が一致しておらず、登記簿の土地がどこにあるか分からない状態となっております。
土地対策課土地対策係
電話番号:0997-52-1111(内線5154・5155)
メール:tochitai@city.amami.lg.jp
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