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更新日:2026年2月1日

乳児等通園支援事業(以下「こども誰でも通園制度」)は、在宅で子育てしている世帯の子どもを対象に、保護者の就労の有無にかかわらず、月一定時間まで保育所などを利用できる制度です。
同年代の子ども同士でふれあうなど、家庭だけでは得られないさまざまな経験を通じて、子どものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士などと接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができます。
下記の1.~3.に全て該当する子どもが利用できます。
| 施設名 | 住所 | 連絡先 |
| すみようこども園 | 奄美市住用町大字摺勝555番13 |
(現在準備中) 問い合わせ先 住用支所市民福祉課福祉係69-2111(代表) |
| 笠利聖母保育園 | 奄美市笠利町笠利882 | 0997-63-8664 |
| かさりこども園 | 奄美市笠利町大字万屋1164番1 |
(現在準備中) 問い合わせ先 住用支所市民福祉課福祉係0997-63-2299(代表) |
実施施設によって異なります。詳しくは各施設に問い合わせてください。
[※]給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかります。
次に該当する方は利用料が減免となります。
減免を受けるためには申請が必要です。(利用開始後に所得の変更等があった場合も改めて申請が必要です。)
減免額の記載がある認定通知書を実施園に提示することで、減免後の利用料を実施園にお支払いいただくことになります。
| 減免対象世帯 |
減免額 (円/1時間あたり) |
| 生活保護世帯 | 300 |
| 市町村民税非課税世帯 | 240 |
| 市町村民税所得割額税額の合計が77,101円未満の世帯 | 210 |
| 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯 | 210 |
以下のキャンセルポリシーをご確認ください。
奄美市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー(PDF:198KB)
利用申請→事業所を探す→初回面談→利用
以下のリンク先において申請書を発行することができます。
発行した申請書は、メール及びFAXにて申請できます。申請書送信後その旨の一報いただきますようお願いします。
こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

| 申請先 |
|
こども未来課こども保育係
|
こども誰でも通園制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

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