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更新日:2022年4月11日
幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する3歳児クラスから小学校入学前までの子どもたちと、住民税非課税世帯の2歳児クラス以下の子どもたちの保育料が無償化されます。
また、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業について「保育の必要性」の申請をされ、認定を受けた場合は、それぞれの国の定める上限額までが無償化の対象となります。
ただし、教材費、行事費、通園バス利用料、食材料費、延長保育料などについては無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
詳しくは以下の「幼児教育・保育の無償化のご案内」をご覧ください。
「○」については無償化の対象部分です。それぞれに記載のある金額については、対象となる月の上限額です。金額のないものについては、給食費など実費経費を除く保育料が無償化対象です。「認」については、無償化の給付を受けるためにお住まいの自治体に対して、新1号、新2号及び新3号の認定のための申請が必要です。新2号及び新3号については「保育の必要性」について確認します。
新1号
私学助成幼稚園の教育時間分について、施設を利用している方は全員申請が必要です。
新2・3号
施設給付幼稚園や、認定こども園を利用しており、預かり保育事業を利用している方。また、認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している方については申請が必要です。ここでは「保育の必要性」を確認する必要があります。
これまで保護者が施設等に支払っていた利用料について(1)代理受領(現物支給:支払いをなくし、該当する無償化対象額について市が施設に支給する)と(2)償還払い(これまで通り、施設へ利用料を支払い後から保護者へ市から支給する)の二つの方法があります。奄美市では認可外保育施設(ファミサポ、病児保育を含む)は償還払いですが、その他については、原則として代理受領としています。なお、償還払いについては、3か月分を翌月に請求してもらい、3か月分を世帯にまとめて給付しています。(例10~12月分を翌年1月に請求し市が世帯へ対象額をまとめて支給)
施設等利用給付を実施するにあたり、事業所が給付の対象となることを「確認」する必要があります。これは対象施設が満たすべき教育・保育の質、安全の確保、人的配置などの運営基準について満たしているかどうかを確認するものです。申請を受け、奄美市が確認を行いますので、確認の申請を行う必要があります。
幼児教育・保育の無償化対象施設(令和2年6月5日現在)については次のとおりです。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。
関連リンク:詳細については国のHPをご確認ください
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