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更新日:2024年12月1日
奄美市では、中小企業信用保険法に基づく「セーフティネット保証制度」の認定を行っています。
セーフティネット保証制度(外部リンク)(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受けることが必要です。また、融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
幅広い業種で影響が生じている地域について国が指定し、一般枠とは別枠で借入債務の100%保証を行います。
令和6年台風10号による災害で災害救助法が適用された市町村を対象にセーフティネット保証4号が指定されましたのでお知らせいたします。
1.指定地域:鹿児島県内全市町村
2.指定期間:令和6年8月27日から令和6年12月23日
3.告示日:令和6年9月24日
概要 |
4号1(通常)認定要件指定を受けた災害等の発生に起因して、最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 申請書様式4号2(創業者等)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合認定要件創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。 申請書様式4号3(創業者等)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合認定要件創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。 申請書様式 |
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必要書類等 |
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特に重大な影響が生じている業種について国が指定し、一般枠とは別枠で借入債務の80%保証を行います。
現在、下記の業種が国の指定を受けています。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(PDF:473KB)
指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日
概要 |
売上高要件5号イ1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)認定要件指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 申請書様式5号イ2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)認定要件指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 申請書様式売上高要件(創業者等)5号イ3(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)認定要件指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 申請書様式5号イ4(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)認定要件指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 申請書様式原油高要件5号ロ1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)認定要件指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 申請書様式5号ロ2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)認定要件指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 申請書様式利益率要件5号ハ1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)認定要件指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 申請書様式5号ハ2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)認定要件指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 申請書様式 |
必要書類等 |
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注意事項 |
注1:業種は日本標準産業分類を基準とする(総務省統計局(外部リンク)を参照)。 注2:指定業種は3か月に一回見直される(4月、7月、10月、1月)。 注3:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。 |
詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。
現在、認定の対象外です。
危機関連保証制度(外部リンク)(中小企業信用保険法第2条第6項)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
要件 |
次の1、2をすべて満たすこと。 1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること 2.認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること |
必要書類等 |
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注意事項 |
注1:経済産業大臣が指定する期間は令和2年2月1日~令和3年12月31日。 注2:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。 注3:認定書の有効期間について、経済産業大臣が指定する期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となる。 |
申請書様式 |
現在、認定の対象外です。 |
詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。
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